土砂災害特別警戒区域内の住宅移転に対する補助について

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ID番号 1028941 更新日  2020年11月13日

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土砂災害特別警戒区域内の住宅の移転について支援します

宝塚市内で、兵庫県が指定した土砂災害特別警戒区域内の住宅を対象に、区域外への移転に関する事業にかかる費用について、下記のとおり補助する制度を設けています。

申請にあたっては、事前の協議が必要です。件数に限りがありますので、担当課までお問い合わせください。

補助対象者

危険住宅(土砂災害特別警戒区域内に存する建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しない住宅等)を所有するものかつ居住するもの

対象事業

除却事業

危険住宅の除却を行う事業

移転事業

危険住宅を除却し、当該住宅に代わる住宅を建設し、または購入して移転を行う事業

補助金の額

経費区分 補助率 補助対象限度額
危険住宅の除却等 補助対象経費の3分の2 133.3万円
建物助成費

代替住宅の建設または購入にかかる

借入金の利子相当額

補助対象経費の10分の10

421万円

(建物325万円)

(土地96万円)

代替住宅の建設または購入費 200万円

 

このページに関するお問い合わせ

都市安全部 公園河川課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2021 ファクス:0797-77-9119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。