土砂災害特別警戒区域内の住宅移転に対する補助について
土砂災害特別警戒区域内の住宅の移転について支援します
宝塚市内で、兵庫県が指定した土砂災害特別警戒区域内の住宅を対象に、区域外への移転に関する事業にかかる費用について、下記のとおり補助する制度を設けています。
申請にあたっては、事前の協議が必要です。件数に限りがありますので、担当課までお問い合わせください。
補助対象者
危険住宅(土砂災害特別警戒区域内に存する建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しない住宅等)を所有するものかつ居住するもの
対象事業
除却事業
危険住宅の除却を行う事業
移転事業
危険住宅を除却し、当該住宅に代わる住宅を建設し、または購入して移転を行う事業
補助金の額
経費区分 | 補助率 | 補助対象限度額 | |
危険住宅の除却等 | 補助対象経費の3分の2 | 133.3万円 | |
建物助成費 |
代替住宅の建設または購入にかかる 借入金の利子相当額 |
補助対象経費の10分の10 |
421万円 (建物325万円) (土地96万円) |
代替住宅の建設または購入費 | 200万円 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市安全部 公園河川課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2021 ファクス:0797-77-9119
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