
| 開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例
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平成17年10月1日、施行いたしました。
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この条例は、「まちづくり基本条例」の趣旨に基づき、市、市民、開発事業者の協働により、地域の特性に応じた良好な住環境の保全及び都市環境の形成を図ることを目的として、3つの話合いの仕組みを持った条例です。
この条例では、開発事業において、地域の特性に応じた良好な住環境の保全及び都市環境の形成を目指して、市、市民、開発事業者が行う行為を『まちづくり』と呼んでいます。
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| 「まちづくり基本条例」の趣旨に基づき、市、市民、開発事業者の協働により、地域の特性に応じた良好な住環境の保全及び都市環境の形成を図ることを目的として、次の三つの話し合いの仕組みを持った条例といたしました。 |
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透明度の高い手続 (開発事業の話し合い) |
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開発事業に対して、構想段階での届出 |
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特定開発事業については、開発事業者が説明会を開催し、住民から開発事業者に対して要望書や意見書を提出できる手続 |
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「地区まちづくりルール」の認定 (まちの将来像の話し合い) |
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条例では直接土地利用については定めないが、地区住民の総意により策定された「まちづくりルール」を市が認定する制度 |
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紛争の解決 (紛争解決のための話し合い) |
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開発事業に伴い紛争が生じたときは、市職員があっせんし、解決しないときは専門家が調停する制度 |
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| 主な用語の解説 |
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市の責務 |
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開発情報の公表 |
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まちづくりのためのお手伝い |
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市民の責務 |
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居住するまちの将来像を自ら決める |
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開発事業の手続への協力 |
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開発事業者の責務 |
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自らも地域社会の一員として、協働でまちづくりを進める |
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地区まちづくりルールに配慮する |
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※ 開発まちづくり条例は、開発指導要綱に代わる条例です。
この条例の制定経過はこちらから。 |
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