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 児童手当 掲載担当部署
子育て支援課 

平成25年5月申請分から児童手当の所得確認年度が変わります。


 現在児童手当を受給している方は、現況届(6月上旬に送付)の提出時に所得確認を行ないます。

児童手当の支給対象

 児童手当は、中学生までの児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
 宝塚市内にお住まいの方で、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、前年の所得が一定額未満の場合に支給いたします。但し、当分の間所得制限額以上であるものにも特例給付として月額5千円が支給されます。
 日本国籍がない方でも、宝塚市で外国人登録をしていれば受給できます。(在留資格のない方や、在留資格が「短期滞在」や「興行」などの方は受給できません。)
ただし、海外に居住する児童(留学を除く)や児童養護施設等に入所または里親などに委託されている児童は対象となりません(当該施設設置者等が申請することになります)。

児童手当の額(月額)

●0歳から3歳未満
  一律    …15,000円(月額)
●3歳以上小学校修了前まで
  第1子   …10,000円(月額)
  第2子   …10,000円(月額)
  第3子以降…15,000円(月額)

※ 支給対象児童が第何子目の児童にあたるかを数えるときは、「18歳にな
 った年の最初の3月31日を経過するまでの子(支給要件児童)」のみを数
 えてください。

●中学生修了前まで(15歳到達後最初の3月31日まで)
  一律    …10,000円(月額)

●特例給付(所得制限額を超過した者)
  一律    … 5,000円(月額)

児童手当の支給月

   6月( 2〜5月分)
  10月( 6〜9月分)
   2月(10〜1月分)

※ 支給日は、各月の24日です。支給日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日になります。
  定例支給日に関しては、支払通知書を送付いたしておりません。それぞれの月の『広報たからづか』でお知らせします。
※ 転出等で受給資格がなくなった場合は、その月分までを、上記振込月以外にも振込を行う場合があります。

所得制限限度額について

 申請者の前年の所得(1月分〜5月分は前々年の所得)が、下表の限度額以上のときは児童手当を受けることはできません。(但し、当分の間、特例給付として支給されます。)

(注) 受給者の所得額や所得制限限度額は、年度によって変わることがあり
  ます。
  

平成25年度所得制限限度額表
扶養親族等の数  児童手当所得制限額
 0 人  6,220,000円
 1 人  6,600,000円
 2 人  6,980,000円
 3 人  7,360,000円
 4 人  7,740,000円
 (注 1) 5人以上は1人増すごとに38万円を加算した額。
 (注 2) 老人扶養親族等がある場合には、1人につき6万円を
       加算した額。
 (注 3) 審査の対象となる所得は、平成24年中の所得です。
       また、扶養親族数等の数は、所得税法に規定する控除対象
       配偶者及び扶養親族数の合計です。
         (請求者の子でない児童で、請求者が前年(1月から5月までの月分の
         児童手当については前々年)の12月31日において生計を維持したもの
         がある場合にはその人数を加算。)

        なお、所得の更正決定があったときは、更正後の所得で
       再審査します。その結果既にお支払いした手当を返還して
       いただく場合があります。
 (注 4) この限度額表は、平成25年6月分から平成26年5月分までの手当に
         ついて適用します。


特例給付について  所得制限により児童手当が支給されない方に当分の間支給されます。

所得から控除できるもの
 ・ 一律控除  8万円
 ・ 障害者控除[1人につき]
  (特別障害者の場合)
27万円
(40万円)
 ・ 勤労学生控除 27万円
 ・ 寡婦(夫)控除
  (寡婦控除の特例を受けた場合)
27万円
(35万円)
 ・ 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除控除額に相当する額

所得とは
 児童手当でいう所得金額とは、総所得金額(給与所得の控除後の金額又は収入から必要経費を引いた額)に退職所得金額(分離課税分は除く)、長期及び短期譲渡所得(特別控除を行う前の譲渡所得金額)、山林所得金額等を加算したものから、一律控除、障害者控除、寡婦(夫)控除等上記の控除を差し引いた金額をいいます。
 

※ 電話等では可否の判断はできません。
  電話や窓口で受けられるかどうかをお尋ねになられてもお答えすること
  はできません。書類で申請があった後に所得審査を行います。

現況届等の提出について


 児童手当の受給者は、毎年6月に更新の手続き(現況届の提出)が必要です。現況届や申請書類が未提出まま2年が経過すると、時効により受給権が消滅します。
   

受給中の方へ


◎受給者が宝塚市以外に転出した場合

・転出予定日の月で受給資格が失われます。資格喪失の月分までの手当をお支払いしますので、『受給事由消滅届』の手続きをしてください。
・引き続き受給するためには、転入先の市区町村であらためて申請手続きを行ってください。(手続きは、異動予定日の15日以内に行なって下さい。)

◎次のような場合は、届出が必要です。
  ※届出は、異動があった日から15日以内に行なって下さい。

 ・出生など養育する児童が増えたとき。
 ・受給者または児童の氏名に変更があったとき。
 ・受給者又は児童の住所に変更があったとき。
 ・振込先の金融機関・口座番号等に変更があったとき。
 ・受給者または児童の婚姻、離婚、養子縁組等扶養関係に変更があったとき。
 ・退職などで厚生年金・共済年金をやめたとき(加入している年金が変わったとき)。
 ・公務員になったとき。
 ・公務員が異動により出向・派遣等が終わり本庁部門等に戻ったとき。
 ・児童を養育しなくなったとき。
 ・児童が施設に入所したとき。
 ・児童が死亡したとき。

申請・届出について


 児童手当を受けるには、申請が必要です。出生や転入などにより新たに受給資格が生じたときには、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に市の窓口で認定請求の手続きをしてください。ただし、請求者が公務員(独立行政法人等への出向・派遣などを除く)の場合は、勤務先で申請してください。
 請求者は、児童を養育している生計中心者(恒常的に所得が高い方)です。配偶者に所得があっても合算することはありません。
 請求者が単身赴任などで児童と別居している場合であっても、手続きは請求者の住所地で行ってください。

※里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合

  出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、児童手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。

◆認定請求に必要なもの


 ・ 認定請求書
 ・ 印かん(スタンプ式は不可)
 ・ 請求者名義の口座がわかる預金通帳などの写し
 ・ 請求者が被用者(サラリーマンなど)の場合は請求者の健康保険証、もしくは年金加入証明書
 ・ 請求者の所得証明書(配偶者を扶養控除されていない場合は、配偶者分も必要)
   注)1月1日現在宝恷sに居住の場合は不要。

 ・ このほか追加で添付書類が必要な場合もあります。

【注意】

※ 手当は申請の翌月分から支給開始です。遡って手当を受けることはできません。(ただし、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月から支給されます。)
  必要な書類が揃わなくても、窓口まで申請においでください。

 子育て支援課のほか窓口サ-ビス課、各サ−ビスセンタ−、サ−ビスステ−ションで受付します。 申請書類等は『申請書総合案内』のページからダウンロードできます。

◆ 郵送による申請
 郵送により申請書を提出することもできますが、以下の点にご注意ください。

 必ず、書留又は配達証明など配達したことが分かる方法で郵送してください。
 市役所へ申請書が届いた日が受付日となります。到着日によっては手当の受けられない月が生じることもありますので、期日に余裕を持って郵送してください。
 万一、郵便事故等で申請書が市役所に届かなかった場合でも、救済措置はありません。
 書類に不備がある場合は、受付できません。
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