| 転入届 |
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*市外から宝塚市へ引越して来られた場合のお届けです。
| いつまでに |
・引越をした日から14日以内
※必ず引越が終ってからお越し下さい。
(予定での転入は受付できません) |
| 必要なもの |
・転出証明書・・・前住所地の市区町村が発行したもの
※国外から帰国された場合は、以下のものが転出証明書の代わりになります
(1)全員分のパスポート
(2)戸籍謄本・戸籍附票(本籍が宝塚市の場合、もしくは5年以内に宝塚市で住民登録をしていた場合は必要ありません。
※新たに入国する外国人の方へ |
・本人確認資料・・・届出人(窓口に来られる方)のもの
本人確認資料について
・印鑑・・・届出人のもの。認印でかまいません
・委任状・・・同居のご家族以外の方が代理で手続する場合
委任状(PDFファイル)
・年金手帳・・・国民年金第1号被保険者の方のみ
・在留カード、特別永住者証明書、または外国人登録証
・・・外国人の方のみ
※新たに外国人の方が世帯に加わる場合、続柄を証明する文書が必要です。
※今回の引越で、親族でない方と暮らし始める場合は、引越先世帯の同意が必要です。ただし、世帯を分ける場合は必要ありません。
(例)婚約者と同居を始める
同意書(PDFファイル) |
| 届出場所 |
・市役所窓口サービス課 (市役所1階 4番・5番窓口)
・各サービスセンター・サービスステーション
※ 外国人の方・外国人の方が含まれる世帯の届出は、市役所窓口サービス課のみとなります。
※ 前住所地発行の住民基本台帳カードをお持ちの方は、窓口サービス課へお越しください。
サービスセンター・サービスステーションの場所・電話番号 |
| 届出用紙 |
・窓口に置いてございます |
| 注意事項 |
・新しい住民票は転入と同時にお取りいただけます。ただし、入力のお時間を頂きます。
・他市の印鑑登録証は使えません。印鑑登録証が必要な方は宝塚市で新規の登録を行ってください。
印鑑登録
・国民年金第1号被保険者の方はお手続きが必要です。
転入されたとき(年金)
・前住所地で介護保険の認定を受けておられた方のお手続きは市役所介護保険課のみで行っております。
・国民健康保険、福祉医療、介護保険・・・等、転入によって宝塚市の制度をご利用になる方はお手続きが必要です。
詳しくは担当課にご確認ください
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