|
平成25年6月19日更新
@ 市民の皆様にお願いしたいこと
|
| 家庭でできる災害への備え |
| 日頃の備えが、あなたや家族を守ります!! |
|
|
| 自治会・自主防災会の皆様へ |
| 各家庭で十分な災害への備えを行うだけでなく、地域での連携を図ることで、「地域防災力」の向上を目指しましょう!! |
|
|
|
B 防災に関する情報
|
| 宝塚市安心メール |
| 大雨警報や洪水警報などの気象警報を受信することができます。 |
| 宝塚市安心メール |
| 緊急地震速報 |
緊急地震速報は地震の発生直後に、可能な限り素早く知らせる情報です。
詳しくは下記の気象庁ホームページをご覧ください。 |
| 宝塚市内でケーブルテレビ等のサービスを提供しているJ:COM(株式会社ジェイコムウエスト)では、緊急地震速報を受信できるサービスを行っています(月額504円(税込)〜)。詳しくはホームページをご覧下さい。 |
|
|
|
| エフエム宝塚緊急放送 |
| 災害が予測されたり発生した場合、エフエム宝塚(83・5メガヘルツ)は、番組を変更して、市災害対策本部などからの情報を放送します。 |
| エフエム宝塚ホームページ |
|
C 災害の記録
|
阪神淡路大震災
( The Great Hanshin−Awaji Earthquake ) |
| 平成7 年1 月17 日午前5 時46 分、兵庫県淡路島北部を震源とする震度7(マグニチュード7.3)の大地震が発生し、阪神・淡路北部を直撃。気象庁はこの地震を兵庫県南部地震と命名した。この地震による被害は兵庫県を中心に阪神地域一円にわたり、特に震源地に近い淡路島北西部や神戸市、芦屋市、宝市等において多数の人命が失われるとともに、住宅、ビル、工場、鉄道、ガス、水道等に大きな被害をもたらした。地震の被害がきわめて大きかったことから、政府は「阪神・淡路大震災」の名称を使用することを閣議決定した。 |
|
|
D 林 野 火 災
|


(平成16年1月25日撮影)
| 山火事について |
例年宝塚市では、春先に山火事が多発しています。
この時期には、秋に枯れた樹木の葉や雑草類などが乾燥し積もるため、非常に燃えやすい状態になっています。また、気候が良くなりハイキングなどの入山者が多くなることも火災の増える原因と考えられます。
山で自然発火することはまずありません。原因の多くは焚き火やタバコなどの火の不始末によるものです。
山火事は近隣の住民に多大な不安を与えるだけではなく、大切な自然資源を焼失させることとなります。
幸い本年発生した山火事では、兵庫県防災ヘリ及び阪神間7市1町消防本部の応援もあり、住宅地に被害を及ぼすことなく消火することができました。
|
| 山火事防止のために |
山火事を起こさないためには、山に入っても火を使わないことを心がけてください。
また山の緑を守るために、宝塚市消防本部、宝塚警察署、自治会の方々などでパトロールを行っています。
|
| 防犯カメラの設置 |
市では、山火事防止のため、防犯カメラを主な登山道に設置し、平成20年2月18日に稼働式を執り行いました。
その後、幸いなことに、林野火災は一度も発生していません。
|
|
F 防災に関する計画等
|
| 地域防災計画 |
地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、宝塚市の地域において地震や風水害等の災害が発生した場合、宝塚市が実施すべき事務又は業務に関し、また地域内の関係機関の協力業務を含めて、総合的かつ計画的な対策を定め、宝塚市民の生命、財産を災害から守るための計画です。
なお、地域防災計画は、宝塚市長を会長とする「宝塚市防災会議」によって決定され、毎年見直しを行う計画です。
【平成25年(2013年)版】※第4、5編については、平成24年(2012年)版です。
|
| 水防計画 |
水防計画は、水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、法第1条の目的を達成するために、宝塚市内の河川及びため池等に対する水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及び水門の操作、水防のための消防機関の活動、水防管理団体間の協力及び応援並びに水防に必要な水防倉庫、器具、資材等の整備と運用についての大綱を示したものです。
|
|
G 国 民 保 護
|
| 国民保護法とは |
| 平成16年6月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が成立し、9月に施行されました。国民保護法は、武力攻撃事態等において国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう国や地方公共団体等の役割分担やその具体的な措置が規定されています。 |
| 宝塚市国民保護計画 |
| 国民保護計画とは、指定行政機関、都道府県及び市町村が、それぞれ実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法などに関して国民保護法に基づき定める計画です。 |
|
|
|
H 宝塚市危機管理指針
|
| 宝塚市危機管理指針とは |
宝塚市危機管理指針は、宝塚市における危機管理に関する基本的事項を定めることにより、総合的かつ計画的な危機管理対策の推進を図り、もって市民(通勤通学者、観光客などの市民以外の者を含む。)の生命、身体及び財産に関する安全及び安心を確保することを目的とするもの。
宝塚市危機管理指針
|
|
I そ の 他
|
宝塚市退職者による
災害時ボランティアの募集について |
阪神淡路大震災から11年を経過し、当時、復旧・復興の指揮を執ってきた職員が次々と退職しており、危機管理の現場には不安感が強まっています。東南海・南海地震など、今後起きるとされる大規模な自然災害の際、阪神・淡路大震災で培ったノウハウを次の世代へ継承するために、災害対策業務に協力していただけるボランティアを下記のとおり募集します。
| 1 対象者 |
宝塚市を退職された方。居住地は問いません。
|
| 2 活動内容 |
宝塚市が実施する各種災害対策業務への協力。
具体的には、申し込み書を参照してください。
|
| 3 活動実施基準 |
宝塚市域内で震度6弱以上の地震又は大規模な浸水などにより、被害が発生した場合。
|
| 4 位置づけ |
ボランティアとし、報酬はありません。
但し、事故等に備えて、活動時にはボランティア保険に加入します。
|
| 5 応募方法 |
申込書(word)を郵送またはFAXにて提出してください。
|
| 6 受付期間 |
平成19年1月4日(木)から随時受け付け。
|
| 7 その他 |
応募頂いた個人情報については適切に管理し、目的以外には利用しません。
|
8 受付場所及び
問い合わせ先 |
宝塚市 都市安全部
危機管理室 総合防災課(市役所2階)
住 所 〒665−8665 宝塚市東洋町1−1
電 話 0797−77−2078
FAX 0797−77−2102
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|