特定開発事業の手続

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ID番号 1001403 更新日  2023年12月28日

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開発まちづくり条例イメージイラスト

このページでは、申請フローや申請書様式等、特定開発事業の手続きについてお知らせします。

特定開発事業とは、次に掲げる開発事業(一戸建ての専用住宅1戸の開発事業を除きます。)をいいます。
 

  • 開発事業区域の面積が500平方メートル以上のもの
  • 建築物で地階を除く階数が4以上のもの
  • 建築物の高さが10メートルを超えるもの
  1. 標識の設置
    開発事業者は、標識を設置したときは、速やかに標識設置届を市に提出しなければなりません。
    標識は、工事が完了するまで掲出しなければなりません。
  2. 説明資料の配布 
  3. 資料を配布する住民
    (1)近隣住民(区域境界線から15メートル又は予定建築物の高さの1.5倍の距離(50メートルを超える場合は、50メートル))の範囲内の土地所有者、建物所有者、建物の占有者
    (2)区域の自治会及び区域に隣接する自治会の代表者
    (3)区域の認定されたまちづくり活動団体の代表者
    (4)工事車両の通行する自治会の代表者
    (5)開発事業者の調査により電波障害の恐れのある住民
    配布資料
    (1)説明会開催案内
    (2)開発構想の説明を受ける皆さまへ
    (3)開発構想に対する要望書の用紙
    (4)開発構想の概要
    (説明会の7日前までに配付)
  4. 開発構想の説明 標識設置届を提出した日から14日経過した日の翌日以後
  5. 要望書の提出 14日間又は21日間
    住民は、開発構想の説明を受けてから14日以内に、開発構想に対する要望を開発事業者に提出することができます。
    住民は、提出の期間が足りないときは、市に期間延長の要請を行うことにより、その期間を21日とすることができます。
    要望書に対する説明
    開発事業者は、要望書を提出した住民に対して、要望書の内容について、具体的な開発計画(特定開発事業計画)を説明します。この説明を終えてから、開発事業者は市に特定開発事業計画報告書を提出します。
  6. 具体的な開発計画の策定
    開発事業者は、要望書を真摯に受け止め、その要望に配慮した具体的な開発計画(特定開発事業計画)を策定します。
  7. 具体的な開発計画を市に報告
    開発事業者は、具体的な開発計画や住民への説明状況についてを特定開発事業計画報告書としてまとめ、市に提出します。
  8. 特定開発事業計画報告書の縦覧 14日間
    市は、特定開発事業計画報告書を、提出の日から14日間一般の縦覧に供します。
    縦覧は、市役所開発指導課で行います。また、市のホームページの『特定開発事業台帳の公開』のページでも見ることができます。
    意見書の提出
    住民は、縦覧期間内に特定開発事業計画についての意見書を市に提出することができます。
    見解書の送付
    意見書が提出されたときは、市は、開発事業者にその意見書を送付します。
    開発事業者は意見書に対する見解を住民に送付し、市にその写しを提出します。
    紛争の解決
    特定開発事業に伴う当事者間の紛争について、市に紛争の調整の申出をすることかできます。市は、申出があったときは話し合いの場を設け、あっせんを行います。
  9. 市と業者の開発協議
    市と開発事業者は、開発事業に伴う公共施設等の整備について協議します。
  10. 開発協定の締結
    開発協議が整ったときは、市と開発事業者は開発協定を結びます。なお、紛争の調整に係る手続きを行っている期間は、協定を結ぶことは出来ません。

(注)上記の手続の期間には、次に掲げる日は算入されません。
(1)4月29日から5月5日までの日
(2)12月29日から翌年1月4日までの日

特定開発事業 様式一覧表

  • 条例第9条第1項関係
  • 条例第11条第1項関係
  • 条例第10条関係
  • 条例第11条第2項関係
  • 条例第12条第1項(規則第8条)関係
  • 条例第13条第1項関係
  • 条例第13条第2項関係
  • 条例第15条第1項関係
  • 条例第16条第1項関係
  • 条例第16条第3項関係
  • 条例第18条関係
  • 条例第19条関係
  • 条例第21条第1項関係
  • 条例第21条第2項関係
  • 条例第22条第2項関係
  • 条例第22条第3項関係
  • 条例第23条関係
  • 条例第27条関係
  • 条例第27条関係
  • 条例第37条第1項又は第2項関係

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2081 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。