自動車駐車場附置条例

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1026462 更新日  2023年8月1日

印刷大きな文字で印刷

宝塚市自動車駐車場附置条例の手続きについて

 宝塚市は、「宝塚市自動車駐車場附置条例」により、一定規模以上の建築物の用途に供する建築物を新築しようとする者に、駐車場の設置を義務付けています。

 

対象となる建築物と規模

建築物の用途 建築物の規模 駐車場の規模
1)住宅用途 5戸以上のもの 住宅戸数の2分の1以上に相当する台数
2)特定用途

延べ面積が300平方メートルを超える

もの

建築物の延べ面積に対して300平方メートル

ごとに1台

備考)駐車場の算定 1台未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする

1)住宅用途とは、「階層が3以上又は高さが9メートル以上の建築物(一戸建ての住宅は除く)を、居住の用に供すること」をいう。

2)特定用途とは、「劇場、旅館、事務所、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、待合、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、水泳場、百貨店その他の店舗、病院、診療所、卸売市場、倉庫及び工場」をいう。

 

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2081 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。