土地区画整理法第76条第1項許可申請等(宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業)
対象者
個人又は団体の方
申請の種類
市街地整備課で申請等が可能です。
申請事務の内容
土地区画整理事業施行地区内において建築行為等を行うにあたっての土地区画整理法第76条第1項に基づく許可申請
申請手続の流れ
・許可申請書(正・副各一部)に必要書類を添付のうえ、市街地整備課に提出してください。
・許可通知書もしくは不許可通知書の交付について、電話により連絡しますので、
受け取りのため市街地整備課へお越しください。
処理期間のめやす
標準処理期間は2週間です。
許可申請書様式
許可申請を行う場合に使用してください。
- 許可申請書 (PDF 72.8KB)
- 許可申請書 (Excel 22.0KB)
- 許可申請書(保留地で建築行為等を行う場合) (PDF 77.0KB)
- 許可申請書(保留地で建築行為等を行う場合) (Excel 22.4KB)
- 許可申請書の記載例 (PDF 423.4KB)
許可申請取下届
許可申請書を提出してから許可通知書もしくは不許可通知書が交付されるまでの間に許可申請を取り下げる場合に使用してください。
建築行為等取止届
許可された建築行為等を取り止める場合に使用してください。
軽微な変更届
許可された建築行為等の軽微な変更する場合に提出してください。
※提出する前に市街地整備課と協議してください。
土地区画整理法第76条の規定による許可申請等要領
土地区画整理法第76条第1項に基づく許可申請等の手続きを行うにあたって、本要領を必ずご確認ください。
備考
・申請書等は市街地整備課でも配布しています。
・制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、
申請等の際には必ず最新の情報をご確認ください。
・ご不明な点は事前に市街地整備課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 市街地整備課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2090(土地区画整理事業担当)
0797-77-2092(公益施設担当)
ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。