建築基準法にもとづく中間検査申請の手続きについて

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ID番号 1003081 更新日  2022年9月2日

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中間検査申請の流れ(中間検査申請を宝塚市建築指導課に提出する場合)

中間検査は、建築物の工事中(特定工程の段階)に、建築主が宝塚市建築指導課又は民間の指定確認検査機関に中間検査申請書を提出し、工事中の建築物が建築基準法令及びその他関係法令の規定に適合しているかどうかの検査を受けるものです。
中間検査の対象となる建築物は、特定工程工事の終了時期にあわせて中間検査申請書を提出し受検してください。検査により規定に適合していることが確認された場合、中間検査合格証を交付します。

添付書類について

中間検査申請書には以下の書類を添付してください。

1. 工事監理契約書の写し

  • 工事監理契約を締結していない場合は、それに代わるものとして工事監理者の選定届を提出してください。ただし、確認申請時に提出済の場合は不要です。
  • 工事監理者の選定届については、以下のページをご覧ください。

2. 委任状(中間検査の申請を代理者に委任する場合)

  • 確認申請時に提出済の場合は不要です。

3. 構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部等の位置及び種類が確認できる図書(確認の特例を受けた建築物の場合)

4. 構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部及び配筋等の写真(検査の特例を受ける場合)

5. 軽微な変更の内容を記載した書類(軽微な変更がある場合)

  • 申請書第三面の「軽微な変更」欄に内容等を記入してください。

6. その他建築主事が指示する書類

 

中間検査申請の流れについて

1. 中間検査申請書の提出

中間検査申請書を受理する際に検査日の予約を受付します。またその際、検査申請手数料を納付していただきますので、手数料額をご確認の上ご持参ください。

  • 他物件の検査等との調整のため、検査時間の確定は当日となる場合があります。

2. 中間検査の実施

中間検査において、規定に適合しない場合あるいは規定に適合するかどうかが不明な場合は、適合するように是正し、又は適合している旨の内容を整理し、その報告を書面にて行ってください。

3. 中間検査合格証の交付

中間検査合格証を交付する際、申請者(申請等を代理者に委任した場合は代理者)の受領印が必要になりますので、ご持参ください。
中間検査の対象建築物は、中間検査合格証の交付後でなければその後の工程を施工できません。

注意事項

中間検査申請を指定確認検査機関に提出される場合は、手続きの流れが上記と異なりますので、申請先の各機関にお問い合わせください。

中間検査の対象となる建築物及び特定工程

中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模

  1. 地階を除く階数が3以上の建築物で、3階部分の主要構造部を木造としたもの
  2. 一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅(居室を有しない附属建築物を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
  3. 2.に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)

対象となる特定工程

主な構造 基礎工事に関する特定工程 建て方工事に関する特定工程

木造

階数が3以上である建築物の基礎(基礎ぐいを除く。以下この表において同じ。)の配筋工事 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の設置工事)
鉄骨造 階数が3以上である建築物の基礎の配筋工事 1階の鉄骨の建て方工事
鉄筋コンクリート造 階数が3以上である建築物の基礎の配筋工事 2階のはり及び床(平屋にあっては屋根床版)の配筋工事。ただし、当該工事を現場でおこなわないものは、2階の床版又は屋根床版の取付け工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 階数が3以上である建築物の基礎の配筋工事 1階の鉄骨の建て方工事
これらの構造以外のもの 基礎の配筋工事
  • 複数の異なる構造を併用する建築物で特定工程が2以上の工程を含む場合、木造の特定工程を含むものは木造の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工程を特定工程とします。
  • 複数の工区に分けて施工する場合で特定工程のいずれかの工程を2以上に分けて施工するものは、いずれか早期に終了する工程を特定工程とします。
  • 階数が3以上である共同住宅で、2階の床およびこれを支持するはりの配筋工事を含む場合、建て方工事に関する特定工程は上記に定めるものではなく、「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」(法第7条の3第1項第1号)となるのでご注意ください。(基礎工事に関する特定工程は上記に定めるとおりです。)
  • 次のいずれかに該当する建築物については適用除外となります。
    (1)法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を用いた建築物
    (2)「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
  • 上記の対象建築物で中間検査合格証の交付を受けていないものは、その後の工程の施工はできません。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。