道路占用許可

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ID番号 1003201 更新日  2014年11月10日

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道路占用とは

道路は私たちの共有財産です。日常生活のなかで、車や歩行者が利用しているだけではなく、水道、下水道、ガスなどの公共施設のためのスペースとして利用されています。これら地下埋設物の他、側溝の蓋掛け、建築工事等の足場や案内標識等も道路の占用物です。

占用物の設置工事をする場合は、道路を管理している市、県、国などの管理者から占用の許可を受けなければなりません。

ただし、全てのものが許可になるのではなく、道路の構造及び機能に支障のないものに限られ、占用物が法律などで決められた基準に適合していなければなりません。

道路占用許可申請書の提出

申請書提出があれば、内容審査を行い基準と合致していれば許可となります。占用許可を受けたものは、占用許可の期間中は、この許可書の写し又は許可内容を表示した標札を現場に掲示しなければなりません。

また、道路を使用する時は、宝塚市の道路占用許可とは別に、警察の道路使用許可が必要となります。
その際、宝塚市の道路占用許可書の写しの添付が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

都市安全部 道路管理課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2093(明示、地籍成果証明担当)
   0797-77-2094(交通安全施設、道路維持、補修担当) 
   0797-77-2095(街路灯担当)
   0797-77-2101(公共用地の取得)
   0797-62-8090(道路占用、道路承認工事、開発事業における道路に関すること)
   0797-62-8131(住居表示)
ファクス:0797-77-2102
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。