違反広告物の簡易除却

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ID番号 1003172 更新日  2022年10月3日

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簡易除却

屋外広告物法や兵庫県屋外広告物条例に違反して道路上に掲出されているはり紙、はり札、立看板などの広告物が数多く見られます。

これらは、まちの美観や美しい自然景観が損なわれるだけでなく、強風などにより飛散し、通行人や交通車両に被害を与えることになります。

このため、市では随時パトロールを行い、違反広告物の掲出者に対して注意をするとともに、定期的(月4回程度)に違反広告物の除却を行っています。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。