広告物の掲出手続き
掲出許可申請
宝塚市では兵庫県の委任を受け、兵庫県屋外広告物条例により広告物の掲出できる種類や場所、量を定めることにより、まちの景観や歩行者の安全の確保を図っています。
屋外広告物の概要について
屋外広告物の定義、兵庫県屋外広告物条例における概要、規制の概要、禁止広告物
許可申請手続き
広告物を掲出する場合には、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ広告物を掲出する場所を管轄する市町長の許可を受ける必要があります。
許可申請書は下記からダウンロードできます。
禁止地域
美観風致を維持することが特に必要な地域では、屋外広告物を掲出することはできません。
禁止物件
広告物を掲出できない物件、はり紙、はり札、立看板を表示できない物件です。
許可地域
屋外広告物を掲出するのに許可が必要な地域です。(ただし、適用除外広告物については、許可を受けずに掲出できる場合があります)
適用除外広告物
社会生活上必要な広告物については、その掲出目的、表示面積等の一定基準に適合する場合に限り、地域的規制や物件的規制が適用されない場合があります。
その他の事項
広告物の安全性と管理義務、除却の義務、広告景観モデル地区、違反広告に対する措置
申請手数料
屋外広告物の申請手数料は、「宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例」で定めています。詳細は下記からご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市整備室 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。