違反広告物除却市民ボランティア活動団体の登録を随時募集しています

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1015962 更新日  2020年7月2日

印刷大きな文字で印刷

違反広告物除却市民ボランティア活動員制度

屋外広告物法や兵庫県屋外広告物条例に違反して道路上に掲出されているはり紙、はり札、立看板などの違反広告物にが多く見られます。これら違反広告物は、まちの美観を損なうだけでなく、強風などで飛散し、通行人や交通車両に被害を及ぼす可能性があります。このため、本市では随時パトロールを行い、定期的(月4回程度)に違反広告物の除却を行っています。しかし、除却した後からすぐに設置される、いわゆる「いたちごっこ」の状態が続いています。

本市では、事業者へのより一層の啓蒙と、地域住民の皆さまの広告物に対する意識の高揚を図り、地域住民の皆さまと本市が一体になって違反広告物の除却に取り組み、都市景観の向上、安全な交通の確保を図ることを目的とし、地域住民の皆さまの自主的な活動のご協力を得て、違反広告物の効果的な除却を行う「違反広告物除却市民ボランティア活動員制度」を創設しています。この制度創設以来、多くの地域住民の皆さまにご理解をいただき、違反広告物の除却活動にご参加いただいています。

この制度の主な流れは、次のとおりです。

  1. 道路上の違反広告物の除却を、ボランティアで実施する意思のある方々で構成する活動団体(2名以上)を組織
  2. 活動団体からの申請に基づき、市長が活動団体を認定
  3. 市が随時開催する講習会を受講
  4. 違反広告物除却市民ボランティア活動員を委嘱
  5. 活動団体による違反広告物除却の実施
  6. 市による除却広告物の回収

違反広告物の除却をしていただけるボランティア団体の登録について、随時受付を行っています。必要な要件等は次の通りです。

ボランティア活動員になれる方

  • 年齢20歳以上で、市内在住、在勤、在学の方

支給品等

  • 委任状及び活動員証
  • 腕章(1団体に1個を貸与)
  • 活動員ジャンパー(夏用、冬用各1着)
  • 備品

注意事項

  • 活動団体の認定期間は2年間です。活動を継続される場合は、更新申請が必要です。
  • 除却活動を実施する際は、事前に「除却活動通知書」の提出(ファクスも可)が必要です。
  • 除却活動は、必ず複数名で行ってください。
  • 除却活動の際は、必ず腕章を着用し、活動員証を携帯してください。
  • 除却したはり紙、はり札は、市で一定期間保管したうえで処分します。

申請書等

違反広告物の除却活動状況

除却作業状況

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。