消防法令違反対象物に係る公表制度について
平成28年12月に宝塚市火災予防条例と宝塚市火災予防規則の一部が改正されたことに伴い、重大な消防法令違反のある建物をホームページなどで公表する「違反対象物の公表制度」が平成30年4月1日から始まりました。
公表されている違反対象物
現在、消防法令違反のある建物情報は、ありません。
違反対象物に係る公表制度の趣旨
消防法令に関する重大な違反のある建物に消防が改善等の命令を行った場合、建物自体に命令内容を公示する措置をとりますが、命令の公示までにいくつかの手順を踏まなければならず、相当の期間を要するため、その間、建物の危険性に関する情報が利用者などに提供されないことになります。
今回の制度は、建物利用者の安全確保の視点から、情報公開制度の一環として、建物の危険性に関する情報を一定の要件のもとで速やかに公表するものです。
建物を利用しようとする方は、自ら建物の危険性に関する情報を入手し、利用の判断ができるようになりました。
改正となった背景
この制度は、平成21年に東京都杉並区で発生した雑居ビル火災を契機に、東京消防庁が全国に先駆けて創設した制度ですが、以降、国内で発生した重大な火災事例や法令違反の実態について検討を行った総務省消防庁が新たな公表制度として全国的に導入を進めているものです。
公表の対象となる建物
飲食店、百貨店、旅館・ホテル等、不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設など自力で避難することが難しい方が利用する建物
公表の対象となる違反
重大な消防用設備等の設置義務違反として
下記の設備が設置されていないもの
(1) 屋内消火栓設備
(2) スプリンクラー設備
(3) 自動火災報知設備
公表の時期
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を公表することを通知した日から14日が経過した時点で違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。
公表までの期間(14日間)は、消防機関が公表に係る事務処理を行う上で最低限必要な期間であり、この期間中には「意見を述べる機会」を付与しています。
公表する内容
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
- 公表日
宝塚市消防本部では、今後もこのような取り組みを通じて市民生活の安全の確保に努めてまいります
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
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