火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれの行為の届出について

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ID番号 1049871 更新日  2023年3月9日

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「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」は焼却行為を許可するものではありません

消防署への届出書(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書)は,他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。消防機関が,事前に焼却行為等を把握し,誤報による出動等の混乱を避けるためのものです。

屋外焼却(野焼き)は法律で禁止されています。

家庭から出るごみ、畑や空き地等からでる草木、建築廃材等の屋外焼却(野焼き)は、原則として法律で禁止されています。これに違反した場合の罰則規定もあります。屋外焼却は煙・すす・悪臭等により近隣住民に迷惑をかけるばかりではなく、火災の原因にもなるので絶対にやめましょう!ただし、一部例外もございます

野焼き禁止の例外

1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。