給水依頼書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1021762 更新日  2022年4月1日

印刷大きな文字で印刷

対象者
  • 宝塚市水道事業分担金条例第3条第2号または第3号に規定する受益者
申請の種類
  • 担当部署での申請が可能です。
申請事務の内容

 一般向け住宅戸数が5戸以上、または計画1日最大給水量が9立方メートル/日以上の開発事業及び建設工事は拡張分担金が必要となります。また、管理者が定める特別な区域、または給水区域外の開発事業及び建設工事は特別分担金が必要となります。対象となる開発事業者は給排水設備課開発協議担当と協議を行ってください。

 

・宝塚市水道事業分担金条例(抜粋)
第3条第2号 5戸以上若しくは1日給水量9立法メートル以上の住宅等を建設して給水を受けようとする者又は当該住宅等の所有者で新たに給水を受けようとするものに対して、拡張分担金を徴収する。
第3条第3号 管理者が定める特別な区域又は給水区域外で給水を受けようとする者に対して、特別分担金を徴収する。

申請手続の流れ

 都市計画法第29条申請を提出した日から20日以内に、それ以外の場合は給水を必要とする日の30日前までに提出して下さい。審査を行った後、給水承認書及び分担金決定通知書、納付書を発行いたします。

 

・宝塚市水道事業分担金条令施行規程(抜粋)
第3条の2 条令第3条第2号又は第3号に規定する受益者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる期限までに給水依頼書を管理者に提出しなければならない。
(1) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為により給水を必要とする場合 都市計画法第30条の第1項の規定により開発行為の許可申請書を市長に提出した日から20日を経過した日
(2) 前号に規定する場合以外の場合 給水を必要とする日の30日前

処理期間のめやす

 1週間程度(拡張分担金、特別分担金の納期限は分担金決定通知後30日以内となりますのでご注意下さい。)

申請用紙名称
申請書記入上の注意

(1)申請者は事業者名で記入して下さい。
(2)住所は地番表記で記入して下さい。

(押印の見直しにより令和4年4月1日より申請書の一部改訂


制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 施設部 給排水設備課
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎2階
電話:0797-73-3691 ファクス:0797-72-5381
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。