児童手当変更届
- 対象者
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- 個人又は団体の方(市内の方のみ)
- 申請の種類
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- 窓口での申請が可能です。
- 担当部署での申請が可能です。
- サービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 電子申請が可能です。
- 申請事務の内容
・受給者世帯全員で市内転居したとき
・子どもと別居し、且つ引き続き養育するとき※
・電話番号が変わったとき
・振込口座を変更したいとき(請求者以外の名義不可)※
・口座名義人の姓が変わったとき(請求者以外の名義不可)※
・受給者の加入している年金が変わったとき※必要な添付書類について「その他」をご確認ください。
- 申請手続の流れ
児童手当「変更届」の必要事項全てにご記入頂き、市役所・各サービスセンター・サービスステーションの窓口に提出してください。
マイナンバーカードを用いたオンライン申請も可能です。
郵送の場合は、市役所子育て応援課宛にご送付ください。ただし、郵送の場合には、以下の点にご注意ください。- 必ず、配達したことが分かる方法で郵送してください。
- 市役所へ申請書が届いた日が受付日となります。到着日によっては手当の受けられない月が生じることもありますので、期日に余裕を持って差し出してください。
- 万一、郵便事故等で申請書が市役所に届かなかった場合でも、救済措置はありません。
- 書類に不備がある場合は、受付できません。
この手続きについては、市役所からのお知らせの通知はありません。
ただし、書類に不備がある場合はお電話でご連絡させていただく場合があります。- オンライン申請
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オンライン申請ができるのは以下の方です。
- マイナンバーカードを持っている
- 宝塚市内に住民票がある
- 公務員でない(職場から児童手当を受け取っていない)
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 、 縦 、 片面記載については直筆で行って下さい。
- 申請書記入上の注意
・提出年月日は窓口来所日または郵送した日です
・郵送の場合は子育て応援課に届いた日が受付日となります。- その他
申請時に必要な添付書類について
【子どもと別居し、且つ引き続き養育するとき】
- 監護事実についての申立書
※児童の住所・マイナンバー・別居の理由等を漏れなくご記入ください。
【振込口座を変更したい、口座名義人の姓が変わったとき】
- 請求者名義の口座がわかる預金通帳などの写し(公金受取口座を利用しない場合)
【受給者の加入している年金が変わったとき】
- 受給者の新しい健康保険証の写し
- 監護事実についての申立書
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。