後期高齢者医療制度・福祉医療 よくある質問

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ID番号 5000597 更新日  2021年2月2日

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質問海外から転入するため、所得・課税証明書が準備できません。

回答

1月1日(注)に海外に居住され、日本に住民票がない方については、所得・課税証明書の提出は必要ありません。受給者証の交付申請の際、海外に居住していた旨の申立書を記載していただくことで、受付が可能です。
((注)受給期間が1月から6月の場合は前年の1月1日、7月から12月の場合は当該年の1月1日)

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 市民生活室 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。