後期高齢者医療制度・福祉医療 よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 5000610 更新日  2021年2月15日

印刷大きな文字で印刷

質問受給者証はどのような受診のときに使えますか。

回答

健康保険の適用となる受診であればお使いいただくことができます。兵庫県内の医療機関等は窓口で提示された場合、その場で受給者証に記載の一部負担金が適用されます。ただし、下記の場合は医療機関等の窓口でお使いいただくことができません。医療機関等の窓口にて支払いをし、後日、市役所医療助成課または市内のサービスセンター・サービスステーションにて支給申請手続きをしてください。
なお、兵庫県の後期高齢者医療に加入されている方は、自動償還払いとなるため支給申請は不要です。
〈受給者証が使えない場合〉

  • 県外の医療機関等を受診するとき
  • 他公費(特定医療費(指定難病)・精神通院医療・更生医療・育成医療)受給者証で受診される場合
  • 後期高齢者医療に加入している方で、保険適用となるあんま・マッサージやハリ灸の施術を受けられる方

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。