国民健康保険 よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 5000573 更新日  2014年11月29日

印刷大きな文字で印刷

質問他人の飼い犬にかまれて怪我をしました。国民健康保険で治療は受けられますか。

回答

他人の飼い犬にかまれて怪我をした場合も、国民健康保険を使って医療を受けることができます。ただし、その場合には『第三者行為による傷病届』の提出が必要です。
(注)届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故の状況をお電話などでお知らせいただき、後日できるだけ早く届書をご提出ください。
【第三者行為とは】
第三者行為として、最も代表的な事例が交通事故になります。その他では、他人の家の犬にかまれた場合や、傷害事件にあった場合などが考えられます。
【医療費は加害者(犬の飼い主)が負担します】
第三者(加害者)の行為により病院にかかった場合は、原則として第三者(加害者)がその医療費を負担することになります。飼い犬にかまれた場合は、その犬の飼い主が第三者(加害者)となります。
【国民健康保険を使った場合】
『第三者行為による傷病届』を提出し、国民健康保険を使った場合には、本来加害者が負担するべき医療費を、国民健康保険が立て替えることになります。かかった医療費のうち、加害者が負担すべき分は、宝塚市が後から加害者に請求します。
【示談をする前に】
国保への届出の前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまうと、国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。この場合、国民健康保険からの給付を停止、返納していただくこともありますので、示談は慎重にしてください。
【届出について】
届出書類に必要事項を記入・押印のうえ、国民健康保険課へ提出してください。届出書類は国民健康保険課にあります。
【加害者が不明のとき】
加害者が不明のときも、届出が必要です。
詳しくは国民健康保険課(0797-77-2063)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。