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ID番号 5001394 更新日  2020年2月7日

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質問生活保護を申請するためには、自動車を処分しなくてはいけませんか

回答

生活保護を申請する際や申請中に処分する必要はありません。ただし、自動車の保有については、保有の要件(障碍(しょうがい)者の方の通院等)にあった世帯のみ保有が認められることになります。

保有が認められない場合は、処分の手続きをしていただき、処分により利益が出た場合は収入とみなすため、返還や収入認定の対象となります。

 

お問い合わせ先

【生活援護課】宝塚市役所G階  受付時間:平日9時~17時30分

       電話番号:0797-77-2079  ファクス番号:0797-72-8086

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活援護課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-2079 ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。