総論 よくある質問

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ID番号 5001156 更新日  2018年12月27日

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質問マイナンバー(個人番号)を様々な場面で利用することになりますが、マイナンバーは誰にでも提供していいものですか?

回答

 マイナンバーは、法令で定められた社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
 社会保障、税、災害対策の分野の手続のため、マイナンバーを提供することができる具体的な提供先機関は、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどが考えられます。

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