開発・建築 よくある質問

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ID番号 5000497 更新日  2014年11月12日

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質問開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例(開発まちづくり条例)において、説明をしなくてはならない近隣住民の範囲はどこまでですか?

回答

開発事業区域の境界線からの水平距離が15メートル又は開発構想における建築物の高さに相当する距離の1.5倍(当該距離の1.5倍が50メートルを超える場合にあっては、50メートル)の範囲内において、土地を所有する者又は建物の全部若しくは一部を占有し、若しくは所有する者です。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2081 ファクス:0797-74-8997
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