防災・防犯 よくある質問
質問土砂災害警戒区域はどのようなところですか。
回答
土砂災害警戒区域は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じる恐れがあると認められる区域として指定されています。土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊、土石流及び地滑りに起因して指定されていますが、宝塚市では急傾斜地の崩壊及び土石流の自然現象により274箇所が指定されています。
土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる区域として指定され、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制されます。宝塚市では136箇所の土砂災害特別警戒区域が指定されています。
このページに関するお問い合わせ
都市安全部 公園河川課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2021 ファクス:0797-77-9119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。