防災・防犯 よくある質問

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ID番号 5001366 更新日  2019年8月19日

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質問土砂災害の警戒区域と特別警戒区域の違いは?

回答

土砂災害警戒区域は,土砂災害が発生した場合,住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域です。過去の土砂災害による土砂の到達範囲などを勘案して兵庫県により設定されます。

土砂災害特別警戒区域は,土砂災害警戒区域のうち土砂災害が発生した場合,建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地の区域です。

このページに関するお問い合わせ

都市安全部 総合防災課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 第二庁舎2階
電話:0797-77-2078 ファクス:0797-77-2150
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