就職・退職 よくある質問

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ID番号 5000527 更新日  2018年12月10日

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質問会社員で厚生年金に加入していた夫が退職した場合、夫に扶養されていた妻も手続きが必要ですか。

回答

退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者の方は、国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、種別変更の手続きをしていただきます。手続きの際は、年金手帳、印鑑、退職年月日のわかる書類(雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・退職証明書など)または資格喪失証明書をご持参の上、窓口サービス課またはお近くのサービスセンター・サービスステーションでお手続きください。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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