結婚・離婚 よくある質問

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ID番号 5000170 更新日  2024年2月27日

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質問外国人と日本人が日本で婚姻するには、婚姻届書のほかに、必要な書類は何ですか。

回答

婚姻要件具備証明書、国籍を証明する書類(パスポート提示等)とそれらの日本語訳が必要です。
外国人が日本方式で婚姻するには、原則として、外国人の本国法で婚姻することができること(婚姻年齢に達している、独身である等)を証明した婚姻要件具備証明書の提出が必要です。その証明書は、その方の外国政府や駐日大使館等で取得することもできますが、国によっては発行していないところもあります。


なお、外国語で書かれた書類を提出する際には、翻訳者の氏名を明記した日本語訳文の添付が必要です。翻訳者はご本人でもかまいません。

宝塚市に届出される場合には、あらかじめ窓口サービス課にお問い合わせください。回答には時間を要することがありますので、余裕をもってお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 市民生活室 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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