請願・陳情の方法
市の行政について、ご意見やご要望があるときは、市議会に請願や陳情をすることができます。議員の紹介のあるものを「請願」、ないものを「陳情」として取り扱います。
提出された請願や陳情は、市議会において審査され、その内容が妥当であり市の施策に反映すべきであると判断された場合は「採択」とし、そうでない場合は「不採択」とします。請願や陳情を提出された方には、市議会での審査結果を後日通知しています。
請願書・陳情書の作成と提出
- 請願書・陳情書の作成には、日本語を用い、件名・趣旨・項目、提出年月日、請願者・陳情者の住所、氏名(法人、団体の場合はその所在地及び名称)を記載し、請願者・陳情者(法人、団体の場合は代表者)が署名(または記名押印)して、宝塚市議会議長あてに提出してください。請願の場合は、議長に提出するまでに紹介議員の署名又は記名押印をしてもらってください。
- 署名簿がある場合は本文の後に添付してください。
- 1つの請願書で取り扱う趣旨は1つの事項のみとし、趣旨が異なる事項については、別の請願書でお願いします。
受付は、市役所開庁時間はいつでも行っていますが、直近の定例市議会での審査を望まれる場合は、締切の関係がありますので、議会事務局までお問い合わせください。
請願・陳情の手引きについては、以下をご参照ください。
書式例及び記入例
請願
陳情
議会での請願の取り扱い
提出された請願は、まず本会議にかけ、通常は所管する委員会に一度審査を委ねます。その委員会での審査結果の報告を受け、本会議において採択、不採択等の決定を行います。
採択された請願は、市長や教育委員会などの関係機関に送付し、市議会としてその実現を要望します。市議会の決定した意思は尊重されるべきですが、市長や関係機関の長は、特別に法令上の拘束は受けません。そのため、市議会はその処理の経過及び結果の報告を請求しています。
また、委員会での審査の状況により、次回の本会議まで審査を継続する場合もあります。
議会での陳情の取り扱い
提出された陳情は、本会議にかけずに、直接各委員会で審査が行われます。
委員会は、定例会中に、(1)採択、(2)不採択、(3)審査不要、(4)結論を得ず の4つの区分で議長に審査結果を報告します。
また、陳情は、継続審査の決定を行いません。
なお、議長あてに提出されたものが要望書、嘆願書、声明書、決議の類でも、内容において議長が陳情の扱いが適当と認めるものについては、陳情書として処理しています。一方、郵送により提出された陳情書については、原則として議長供覧のみにとどめています。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2034 ファクス:0797-74-6902
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