政務活動費

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ID番号 1000991 更新日  2023年7月25日

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政務活動費とは

議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、議員で構成する会派および議員に対して交付されるものです。

(注)地方自治法の一部改正に伴い、平成25年3月1日から「政務調査費」の名称が「政務活動費」に変更となりました。

交付対象・交付額・交付方法

交付対象

会派および議員

交付額

議員1人当たり月額7万6千円(会派及び議員に交付)

交付方法

四半期ごとに交付(4月、7月、10月、1月)

収支報告

収支報告書は、交付された年度の翌年度の4月末日までに、議長に提出されます。交付を受けた政務活動費に残額が生じたときは返還されます。

収支報告書の公開

平成30年度分以降

平成30年度分から、ホームページで収支報告書および領収書等の添付書類を公開しております。
また、市役所2階の「市民資料閲覧コーナー」でも写しが閲覧できます。

収支報告書の保存及び公開の期間は5年間です。

 

使途基準等

政務活動費の使途基準等は、条例、規則、マニュアルによって定められています。

・平成30年4月に、条例を一部改正施行、マニュアルを一部改定しました。

・令和元年6月に、マニュアルを一部改定しました。

・令和2年9月に、マニュアルを一部改定しました。

・令和3年4月に、条例及び規則を一部改正施行、マニュアルを一部改定しました。

・令和4年4月に、マニュアルを一部改定しました。

 

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2034 ファクス:0797-74-6902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。