国民健康保険における非自発的失業者に対する軽減措置について
<本制度創設の趣旨>
昨今の景気状況・雇用情勢等に鑑み、倒産・リストラなどの非自発的失業者について、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるようにするため、法律、政府方針に則り、国民健康保険における負担軽減を行うものです。
<軽減措置の概要>
平成22年4月より会社都合により離職(倒産、解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について離職日の翌日からその翌年度末までの間、国民健康保険料(税)の計算、高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定証等の所得区分判定において、該当者の給与所得を30/100として算定するものです。
注意:給与所得以外は100/100として算定します。
<軽減措置適用の条件>
以下のすべての要件を満たしている人に限ります。
- 国民健康保険加入者であること。
- 離職時点で65歳未満(注1)であること。
- 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、下記の離職理由、離職理由コードに該当すること。(定年や契約延長のない雇用契約満了者は対象となりません)(注2)
- 当市の非自発的失業軽減に関する申告書、および雇用保険受給資格者証の写しの提出があること。(注3)
- 離職日が平成21年3月31日以降であること。
- 該当者の給与所得がゼロでないこと。
- 注1:65歳未満とは?⇒明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)および民法138条〜143条の規定により、誕生日の前日に年齢加算されるため、厳密には65歳を迎える誕生日の前々日までを指します。
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注2:特例受給資格者証(季節的に雇用される又は短期雇用特例被保険者の方が所有)、高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象とはなりませんのでご注意下さい。
注3:必要書類の提出により、適用されるものであり、自動的に適用されるものではありません。
<軽減措置適用の期間について>
離職日(退職日)の翌日の属する月から離職日の属する年の翌年度末までが軽減対象期間(軽減対象期間の例については、下記の「保険料(税)軽減期間について(厚生労働省資料).pdf」および「高額療養費の所得区分の判定とその適用期間(厚生労働省資料).pdf」をご覧下さい)となりますが、給与所得を30/100として算定を行うのは平成22年度分からとなります。(平成21年度分以前の給与所得算定は100/100として算定します。)
| 離職者区分 |
離職理由コード |
離職理由の例(注4) |
| 特定受給資格者 |
11 |
解雇 |
| 12 |
天災等に起因する事業継続不能となった事による解雇 |
| 21 |
雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
| 22 |
雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり。) |
| 31 |
事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 |
| 32 |
事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 |
| 特定理由離職者 |
23 |
期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
| 33 |
正当理由のある自己都合退職 |
| 34 |
正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
注4:離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
なお、当該軽減制度に該当されない場合でも、宝塚市の条例による減免制度の対象となる場合もあります。納税通知書が届いてから納期限到来前までに国民健康保険課までご相談・お問い合わせ下さい。
<申請書類のダウンロード>
国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書.pdf
国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書記入例.pdf
<各種資料>
雇用保険受給資格者証(サンプル).pdf
保険料(税)軽減期間について(厚生労働省資料).pdf
高額療養費の所得区分の判定とその適用期間(厚生労働省資料).pdf
特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省資料).pdf
当該軽減制度に該当するかどうかの簡易診断用シートです。
非自発的失業軽減該当・非該当チェックシート.pdf
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<関連ページ>
厚生労働省の関連ページ
倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について
平成21年度雇用保険制度改正について
平成22年度雇用保険制度改正について
ハローワークのページ
雇用保険の手続きについて
特定受給資格者および特定理由離職者の範囲について
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