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 市民環境部  市民生活室

生活環境課 

 犬やねこ等ペット動物の飼い方について 掲載担当部署
生活環境課 

犬やねこ等ペット動物の            飼い方について





 はじめに  

 近年、犬やねこをはじめとする、ペットの鳴き声やフン尿等をめぐるトラブルが多発しており、
その有効な対策がないことから大きな社会問題となっています。

 とりわけ、ねこについては、法律等による規制がないことから、犬のように鎖でつ ないでおく等の飼い主への義務規定がないため、家の外と中を自由に行き来し、他人 の敷地内にフン尿をしたり、ごみ箱あさりをしたり等、結果的に市民生活に直接影響 するような事態が起こっております。

また、登録制度がなく、飼いねこであるか飼い主のいないねこであるかの、判別ができない事が、それに対する有効的な対策を検討する際に、問題をより難しくしてしま っているのが現状です。

 あらゆる動物の飼い主や、動物に接する人のひとりひとりが、動物の習性を理解した上で、他人に迷惑をかけないよう、ルールを守った正しい接し方・飼い方に努める 必要があります。

 あなたのその行動や心がけひとつで、あなたの周りにいる可愛い動物たちが、誰に も嫌われないようになるかどうか、変わってくるのです。

 今回は、特に多く飼われている犬とねこについて、習性や飼うにあたっての注意事 項をご紹介します。





 犬との正しいつきあい方

 ☆ 犬も人も幸せになるために  

 昨今のペットブームにより、犬を飼う家庭が多くなっております。

 それに比例して発生する、犬に関する苦情やトラブルの原因の殆どが、「一部の心ない飼い主が、散歩時に道路や公園などに排泄されたフン尿を後始末せず、多くの市民に不愉快な思いをさせている」さらには、「きちんと後始末をしている飼い主も、疑いの目で見られるという被害に遭わせて しまう」といったものです。

 犬を飼うにあたっては、犬の習性や、散歩コース周辺に住む人・動物が苦手な人の気持ちを十分理解した上で、他人に迷惑をかけないように飼いましょう。


☆ 犬も人も幸せになるために


犬の種類や個体により差がありますが、概ね次のとおりです。
 
(1)リーダーを必要とする
 犬は、本来群れで行動する動物で、自分より強いと認めたものをリーダーとし、それに服従します。
 ※種類によっては、自らがリーダーになろうとする意識の強いものもいます。
 →家人の中でしっかり、犬を服従させることの出来る人をつくりましょう。
(2)自分のテリトリー(縄張り)を持つ
 飼い主以外の他人や他の動物に対しては警戒心を持ち、自分のテリトリーを守ろうとする意識があります。
 また、そのテリトリーに近づくものに対し、威嚇する(吠える)場合があります。
(3)逃げるものを追いかける
 犬はもともと狩りをする動物であり、獲物を追いかける習性があります。
 犬を見て、すぐに走り出すと、追いかけられることがありますが、これもこの習性によるものです。


☆ 犬も人も幸せになるために


〜犬を飼ったら〜

 市生活環境課又は近くの獣医科医院で登録の手続きをしましょう。

 生後91日以上の犬は、生涯に1回登録が必要です。           
        【狂犬病予防法:第4条第1項、罰則:同法第27条】

 既に登録済の犬を譲渡された場合も手続きが必要です。(下記に記載のとおり)

 
〜毎年1回、狂犬病予防注射を受けましょう

  生後91日以上の犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受ける必要があります。
       【狂犬病予防法:第5条第1項、罰則:同法第27条】

 注射済票の交付ができるところとできない獣医科医院があります。交付できない獣医科医院で注射を受けられた場合は、市生活環境課で注射済票の交付手続きをしてください。


〜交付された鑑札及び注射済票は、必ず犬につけましょう〜

 交付された鑑札及び注射済票は、犬に装着することが義務づけられています。
【狂犬病予防法:第4条第3項・第5条第3項、罰則:同法第27条】

 鑑札を付ける事によって、飼い主がわかり、万一迷子になった場合でも、誰の犬か判明しやすくなります。


〜犬の変更届をしましょう〜

  犬の所有者は、登録を済ませた犬が死亡した場合や、転居や譲渡などで犬の所有者・所在地等が変更した場合は、市生活環境課への届け出が必要です。

  ただし、市外へ転出される場合は、新しい住所地での転入手続のみで、宝塚市への転出届は不要です。
              【狂犬病予防法:第4条第4項】


〜犬が人に危害を加えたら〜

  すぐに兵庫県動物愛護センターへ届けましょう。
  兵庫県動物愛護センター 〒661-0047尼崎市西昆陽4丁目1−1 TEL06-6432-4599
    【動物の愛護及び管理に関する条例:第15条第1項】



☆ 犬も人も幸せになるために

  〜家庭動物等の飼養及び保管に関する基準・動物の愛護及び管理に関する条例等より〜

1.犬の習性等を正しく理解して飼いましょう

 犬の種類や生態により、与えるエサや水・飼育場所の管理が異なりますので、正しく理解して飼いましょう。

 飼う場合には、獣医師等の専門家の説明を聞いたり、自身でも飼い方の解説書を読むなどして正しい知識を習得しましょう。


2.適正な管理を心がけましょう

 犬の飼育場所を常に清潔にするとともに、日頃の健康管理に注意し、異常があれば、獣医師に相談するなど、適切な措置を取りましょう。また、毎日、散歩などの運動もさせましょう。


3.犬は常に鎖等でつないでおきましょう

 囲いのないところで放し飼いにしたり、飼い主から離れて散歩させてはいけません。

 飼い主は、犬が迷惑をかけないと思っていても、犬が苦手な人にとっては、小さな犬がじゃれて寄っていく事だけでも、恐怖心を持ってしまいます。

 また、思わぬ事故を引き起こしたり、交通事故に遭う危険から守ることができます。


4.周囲の人に迷惑をかけないようにしましょう

 住宅の過密化とあいまって、動物の鳴き声、フン尿の放置、悪臭などの苦情が多くなっています。 

 なにげない普段の行動の中ででも、他人に迷惑をかけていることや、迷惑に思われている事もあるので、いろいろな状況の人の立場になって、考えて行動しましょう。

 適切なしつけを行い、周囲の人に迷惑をかけないようにしましょう。


5.散歩時には、フン尿等により道路・公園等の施設をよごさないようにしましょう

 散歩中のフン尿など、排泄物や毛などの処理には十分留意しましょう。放置すると兵庫県条例違反になります。


6.飼うことのできない子犬などを増やさないようにしましょう

 メス犬は、生後8カ月から1年くらいで最初の発情期を迎え、以後半年ぐらいの周期で繰り返し、1回の出産で約5〜10頭ぐらいの子犬を生みます。

 自分で飼えない場合や、新たな飼い主が見つけられない場合であれば、子犬を増やさないため に、避妊(去勢)手術を受けさせましょう。


7.最後まで責任をもって飼いましょう

 もし、どうしても犬が飼えなくなった場合は、新たな飼い主を見つけるように努力しましょう。

 犬を捨てることや虐待をした場合は、法律違反になり罰せられます。

 飼い犬を捨てることの無いよう、生活状況を十分考えてから犬を飼いましょう。



☆ 犬も人も幸せになるために

1.散歩コースにフンを残さないように必ず持ち帰りましょう


2.排尿させる場所にも気をつけましょう。

 家の門柱や飲食店の前でのおしっこは当然のこと、公園のみんなが座る芝生の上でのおしっこはよい気分がしないものです。

 理想は、散歩に出る前に室内や庭で排尿を済ませておくことが、理想です。


3.不適切な場所で排尿をさせないコツがあります。

 犬は、他の犬が尿をした後の臭いをかぐと、同じ場所に尿をかけようとする習性があります。

 避けたい場所では臭いをかがせないようにすることです。

 犬は、走っている時とおすわりをしている時には、排尿をしにくい特徴があります。

 その特徴を利用して、散歩に出たら排尿をさせても迷惑にならない場所まで、小走りで行きます。

  また、信号待ちの時は、お尻を押してもおすわり姿勢にします。きっちりと適切な場所で排尿ができたら、ほめてあげましょう。ほめられることで、適切な場所を覚えてくれます。


  
4.犬の散歩コースとなる場所の周辺に住んでいる人は、尿の臭いにも困っています。

 尿はフンと違い、時間が経つと見えなくなるため、場所や処理を忘れがちになりますが、臭いは残ります。

 散歩時は、フン入れ袋の持参とあわせて、ペットボトルに水を入れたものを持参し、万一、他人の家の門柱等の不適切な場所で、排尿してしまった場合は、そのまま放置するのではなく、必ず、水で洗い流しましょう。







  ねこの正しい飼い方

★ ねこは室内で飼いましょう

   ねこは、森の動物といわれており、広い場所を必要とせず、上下に運動できれば室内でも十分飼うことができます。


★ ねこは室内で飼いましょう

(1) 交通事故に遭わない。
(2) 伝染病にかからない。
(3) ノミ、ダニをもらわない。
(4) 予期せぬ妊娠が避けられる。
(5) 他人に迷惑を掛けない。


★ ねこは室内で飼いましょう

(1)立体的な運動ができる場所を作る。

 高い場所によじ登る行動は、ねこの重要な運動の一つですので、安全で立体的な運動ができる場所を確保する必要があります。


(2)トイレのしつけをする。

 ねこのトイレのしつけは比較的簡単で、子猫用には、浅いプラスチックトレーを代用し、大きくなれば市販の猫用トイレを使うと便利です。トイレはいつも清潔にしましょう。


(3)不妊・去勢をする。

 これにより、尿スプレー(おしっこかけ)をしなくなったり、性格が穏やかになったり繁殖制限をする以外にも利点があります。


(4)爪研ぎ対策をする。

 爪を研ぎそうになったら、用意したダンボール、木材、市販の爪研ぎ器等の場所へ連れて行くと、覚えます。

 
(5)名札を付ける。

 万が一外へ出た場合のことを考えて、野良猫と間違われないために、名札を付けるようにしましょう。


(6)しつけのポイント。

 しかるときは、現行犯で行いましょう。

 しかるときは、体罰でなく、大きな音などで驚かせましょう。

 母猫が子猫を教えるように穏やかにしつけましょう。

 根気よく何度でも行いましょう。







 罰則


 動物に関する法令や兵庫県条例では、下記のような罰則(抜粋)が定められています。


【狂犬病予防法】

犬の所有者は、犬を取得した日(生後91日以内の犬を取得した場合にあっては、生後91日を
経過した日)から31日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する
市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、
この条の規定により登録を受けた犬については、この限りではない。(第4条第1項)

犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。(第4条第3項)

犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、
厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。
(第5条第1項)

犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。(第5条第3項)



【動物の愛護及び管理に関する法律】

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第44条
第1項)

愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、
50万円以下の罰金(第44条第2項)

愛護動物遺棄した者は、50万円以下の罰金(第44条第3項)



【動物の愛護及び管理に関する条例】 兵庫県条例第8号

飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が人の生命等に害を加えないよう、これを鎖等でつないでおか
なければならない。(第12条第1項)

飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が道路、公園、広場その他の公共の場所において糞を排泄し
た場合には、直ちに当該糞をその場所から除去しなければならない。(第12 条第2項)

上記に違反した場合は、10万円以下の罰金(第39条第3項)



 動物愛護等に関するパンフレット等

環境省では、動物の愛護や管理に関する法律や、動物の正しい飼育方法等についての啓発パンフレットを作成しています。
また、市でも、動物の飼い方についての回覧を作成しています。
 掲載内容については、一般的な内容のみ抜粋して記載しておりますので、市作成の回覧では、内容に不足があると思われた場合は、必要な内容を各種パンフレット等より抜粋し、各地域にあった回覧を作成のうえご利用下さい。

環境省ホームページ
ペットの病気の予防について
「動物の飼い方」回覧(市作成)はこちら

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