農地法の手続きについて

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ID番号 1002714 更新日  2023年4月3日

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農地のままでの権利移動(農地法第3条)

市内の農地について、所有権を移転又は賃借権・使用貸借権等の使用収益権を設定する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要となります。
許可申請書の提出は農業委員会事務局へお願いいたします。
許可申請書の用紙等は農業委員会事務局でお渡ししています。

許可基準及び申請から許可までの流れは、下記のファイルをご覧ください。

なお、法改正(令和5年4月1日施行)に伴い、農地法3条に係る下限面積要件は廃止となりました。

農地についての権利取得の届出(農地法第3条の3)

相続又は包括遺贈、時効取得等により、農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した場合は、その農地が所在する農業委員会に事実が発生した日から10ケ月以内に届出をしなければなりません。

農地についての権利取得の届出については、下記のファイルをご覧ください。

農地の転用許可と届出(農地法第4条・第5条)

市内の農地を転用(農地以外のものにすること)する場合には、農地法の許可が必要となります。

農地法第4条の規定に基づく許可及び届出

所有者が、農地等を農地以外の土地利用(住宅敷地、駐車場等)に供する場合

対象農地が、市街化調整区域の場合

県知事許可となるため委員会審議し県へ進達します。
ただし、農業振興地域農用地区域については、転用できません。

対象農地が、市街化区域の場合

農業委員会が届出受理します。
一時転用を含む。ただし、生産緑地区域については、転用できません。

農地法第5条の規定に基づく許可及び届出

農地等を農地以外の土地利用(分譲住宅等)目的に売買又は賃貸借等する場合

対象農地が、市街化調整区域の場合

県知事許可となるため委員会審議し県へ進達します。
ただし、農業振興地域農用地区域については、転用できません。

対象農地が、市街化区域の場合

農業委員会が届出受理します。
一時転用を含む ただし、生産緑地区域については、転用できません。

  • 許可申請書・届出書の提出は農業委員会事務局へお願いいたします。
  • 許可申請書・届出書の用紙等は農業委員会事務局でお渡ししています。

賃借料情報の提供

標準小作料制度は、平成21年12月15日の農地法改正により廃止されました。今後は農地の賃借料の目安として過去1年以内に発生した農地法第3条による賃貸借契約をもとに、賃借料情報を提供することになります。(改正農地法第52条)

令和2年1月から令和2年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10aあたり)は以下の通りとなっております。

令和2年7月30日    

宝塚市農業委員会

地域名

平均額

最高額

最低額

データ数

宝塚市(都市計画法第7条に定める市街化調整区域)

20,000円

20,000円

20,000円

   1

これまでに宝塚市内の農地法第3条による賃借契約が結ばれた年間実績件数については、極少(年間5件未満)であります。
農地の貸し借りに関しては、当事者事情や農地の個別の事情を考慮して設定されているため、その地域における

標準的な賃借料から著しくかけ離れているものがあります。

貸し手と借り手にて十分に話し合い、合意の上、賃借料を決めて下さい。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2110 ファクス:0797-77-2133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。