生産緑地に関すること

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ID番号 1031352 更新日  2024年4月1日

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生産緑地の買取申出について

生産緑地地区の所有者は、以下の事由が発生した場合、宝塚市長に対して時価で買い取るよう申し出ることができます。(生産緑地法第10条)

買取申出が可能となる事由

1 生産緑地に指定されてから30年を経過したとき

手続きに必要な書類<事前にご連絡の上、本人確認書類及び以下の書類を窓口にご持参ください>

・生産緑地買取申出書
・当該地の登記事項証明書(全部事項証明書) ※法務局備付のもの
・当該地の位置図(申出地が分かるように着色等してください)
・同意書(所有権以外の権利がある場合)
・委任状(申請者以外が申出する場合)

2 農業の主たる従事者が死亡したとき

必要書類や手続きをご案内しますので、農業委員会事務局までご連絡ください。

3 農業の主たる従事者が故障したとき(農業に従事することができなくなった)

必要書類や手続きをご案内しますので、農業委員会事務局までご連絡ください。

生産緑地の保全管理に関すること

農の魅力創造課へお問い合わせください。

生産緑地の指定および特定生産緑地制度に関すること

都市計画課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 農の魅力創造課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2036(農の魅力創造課) 0797-77-2110(農業委員会)
ファクス:0797-77-2133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。