騒音規制法、振動規制法等に係る特定施設について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1028964 更新日  2023年2月2日

印刷大きな文字で印刷

概要

 指定地域(後述)内において、工場、事業場等に設置される施設のうち、著しい騒音、振動を発生する施設であって、騒音規制法、振動規制法及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例で定めるもの(以下「特定施設」という。)を設置し、又は変更等をしようとする場合は、所定の届出が必要です。また、特定施設を設置している工場、事業場等を「特定工場等」といい、この特定工場等を設置している者は、当該特定工場等から発生する騒音、振動に係る規制基準を遵守しなければなりません。

指定地域

 特定工場等において発生する騒音又は振動を規制する地域として、宝塚市長が指定した地域を「指定地域」といいます。宝塚市では、市の全域を指定地域とし、この指定地域を騒音については4つの区域に、振動については2つの区域に区分しています。各区域と都市計画法における用途地域(市街化調整区域)との関係は、概ね次のとおりです。

騒音に係る区域と都市計画法における用途地域等との対照表
騒音に係る区域 都市計画法における用途地域等
第1種区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域

第2種区域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域

第一種住居専用地域、第二種住居専用地域

準住居地域、(市街化調整区域)

第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域 工業地域

 

振動に係る区域と都市計画法における用途地域等との対照表
振動に係る区域 都市計画法における用途地域等

第1種区域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域

第一種住居専用地域、第二種住居専用地域

準住居地域、(市街化調整区域)

第2種区域

近隣商業地域、商業地域

準工業地域、工業地域

 

届出

 指定地域内において特定施設を設置し、又は変更等しようとする場合は、所定の届出が必要です。届出が必要となる特定施設は、以下のPDFファイル「特定施設一覧表」をご参照ください。また、届出様式は以下のページ「騒音規制法・振動規制法等に基づく届出様式」からダウンロードすることができます。

低振動型圧縮機について(令和4年12月より)

 環境省の審査を経て、低振動型圧縮機として型式指定を受けた機器は、振動規制法における特定施設から除外され、同法の規制対象外となります。低振動型圧縮機とは、工場及び事業場における通常の運転状態において、機器から5m離れた地点における振動レベルが60dBを超えないとみなされるスクリュー式の圧縮機です。詳細については以下のリンクをご参照ください。

規制基準

 指定地域内において、特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において次の規制基準を遵守しなければなりません。

騒音に係る規制基準

 

昼間(午前8時~午後6時)

朝(午前6時~午前8時)

夕(午後6時~午後10時)

夜間(午後10時~翌日の午前6時)

第1種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 60デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域 70デシベル 70デシベル 60デシベル

備考 第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども保育園の敷地の周囲概ね50mの区域内における当該基準は、この表の値から5dB減じた値となります。

振動に係る規制基準
 

昼間(午前8時~午後7時)

夜間(午後7時~翌日の午前8時)

第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 65デシベル 60デシベル

備考 第1種区域又は第2種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども保育園の敷地の周囲概ね50mの区域内における当該基準は、この表の値から5dB減じた値となります。

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。