太陽光発電等の事業実施における地域環境との調和・配慮について

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ID番号 1017949 更新日  2024年4月5日

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太陽光発電等の事業実施における地域環境との調和・配慮について

宝塚市では『宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例』第3条に定める基本理念に則った太陽光発電等の再生可能エネルギー事業を推進するため、景観等の地域条件への配慮、周辺住民との合意形成等について、同条例第11条の関係様式として別紙様式を定めています。

※市内において太陽光発電等の再生可能エネルギー事業を行うとする事業者の方は、協議書の表面の事項を記入のうえ、裏面記載の関係課(都市計画課、地域エネルギー課)と協議を行うとともに、住民説明実施記録、確約書と合わせて地域エネルギー課に提出して下さい。

 

【基本理念】 宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例(一部抜粋)

(1)

再生可能エネルギーは、本来的に地域の共有的資源であり、その地域に存在する主体が連携し、地域の受益に配慮して利用されるべきものとする。

(2)

再生可能エネルギーの利用の推進は、地域の持続的な発展に資するよう、地域の条件に配慮して行われなければならない。

(3)

再生可能エネルギーの利用の推進は、エネルギーの自立性及び安全性の向上に資することに鑑み、非常時における市民の安全及び安心の確保に配慮して行われなければならない。

(4)

再生可能エネルギーの利用の推進は、地域での影響に配慮して周辺住民との十分な合意形成に努めた上で行われなければならない。

(5)

再生可能エネルギーの利用の推進は、市民、事業者、エネルギー事業者、地域エネルギー事業者又は市の相互の共同が促進されるよう配慮して行われなければならない。

 

【協議対象設備】

対象工作物 太陽光発電設備又は太陽熱利用設備
対象規模

事業区域の面積(土地又は建築物の面積)500平方メートル以上

※太陽光発電については出力規模50kW(同一敷地や隣接する敷地、同一事業者の施工等に

より合計して50kWとなる設備を含む。)

 

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2070(環境保全担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。