社会福祉法人の定款変更について

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ID番号 1003645 更新日  2023年6月16日

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定款変更認可申請の手続きについて

社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出する必要があります。所轄庁では、申請の内容について審査及び必要な調査を行い、定款変更の認可を行います。
定款変更は、厚生労働省令で定める事項を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力は生じません。(社会福祉法第45条の36第2項)
また、当該定款変更事項が社会福祉法人の登記事項に関する変更であるときは、認可後すみやかに登記所へ変更の登記を行う必要があります。
定款変更の手続きの方法について、以下に掲載している「定款変更の手引き」にまとめていますので、ご参照ください。

定款変更様式(様式1から様式24)

手引きに記載されている様式を掲載しています。必要な様式をダウンロードするか、または各法人で使用している様式をご使用のうえ、申請書(届出書・報告書)に添付してご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

【高齢・障碍(しょうがい)関係施設運営法人について】
健康福祉部 安心ネットワーク推進室 地域福祉課

〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-0653,0797-77-2076 ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

【児童関係施設運営法人について】
子ども未来部 子ども家庭室 子ども政策課

〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2419 ファクス:0797-77-2800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。