介護保険制度のしくみ

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ID番号 1000253 更新日  2020年12月15日

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みんなで支え合う制度

年をとってからの最大の不安は、病気やけがで寝たきりや認知症になったときどうするかということです。このような不安を取りのぞき、住み慣れた地域社会で、安心して自立した生活が送れるように、本人や家族が抱えてきた介護の不安や負担を社会全体で支えていくためにつくられました。
介護保険制度は、宝塚市が保険者となって運営します。40歳以上の方が被保険者(加入)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として1割、2割または3割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。

介護保険制度のしくみ

介護保険に加入するには

宝塚市にお住まいの40歳以上のみなさんは、介護保険の加入者(被保険者)です。
法律により、40歳以上の方の加入は、義務づけられています。
年齢により第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から65歳未満の方)に分かれます。
自動的に加入者となりますので、手続きは不要です。

40歳になったら

自動的に被保険者になります。

65歳になったら

自動的に第2号被保険者から第1号被保険者に切り替わります。

宝塚市に外国人登録をされている方

宝塚市に外国人登録をされている方で、入国当初の在留期間が1年以上であるか、または1年未満でも目的や入国後の生活実態から1年以上滞在すると認められる方も含まれます。

被保険者別介護保険制度の違い
種類 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳~65歳未満の方で医療保険(職場の健康保険や国民健康保険など)に加入している方
被保険者となる日
  • 宝塚市内に住所のある方が65歳になられた日(誕生日の前日)
  • 65歳以上の方が宝塚市に転入された日
  • 宝塚市内に住所があり、医療保険に加入している方が40歳になられた日(誕生日の前日)
  • 宝塚市内に住所があり、40歳~65歳未満の方が医療保険に加入された日
  • 40歳~65歳未満の方で医療保険に加入している方が宝塚市に転入された日
介護サービスを利用できるには 介護や支援が必要と認定された場合 老化が原因とされた病気(特定疾病)により介護や支援が必要と認定された場合

特定疾病 16種類

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  • 関節リウマチ
  • 早老症(そうろうしょう)
  • 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  • 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
  • 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 脳血管疾患
  • 初老期における認知症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険の保険証

介護保険の保険証は、介護保険の被保険者であることの証明です。介護保険サービスを利用する場合に提示が必要です。

被保険者別保険証交付時期の違い
種類 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳~65歳未満の方で医療保険(職場の健康保険や国民健康保険など)に加入している方
被保険証の交付 65歳になられた月に郵送します 介護・要支援と認定された方に郵送します

保険証が必要な場合

  • 介護が必要となり、要介護・要支援認定申請を行うとき
  • 介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼するとき
  • 介護サービス(在宅サービス・施設サービス)を利用するとき
  • その他、介護保険に関する申請を行うとき
    高額介護サービス費の支給申請、福祉用具購入費支給申請、住宅改修費支給申請など

介護保険の保険証は、介護サービスを利用するときに必要ですので、大切に保管してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。