介護保険「住所地特例」について

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ID番号 1000252 更新日  2024年3月26日

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住所地特例とは

 介護保険制度では、住民票所在市町村の被保険者になるのが原則ですが、例外として、他の市町村の住所地特例対象施設に入所・入居し、その施設の所在地に住所を変更した場合は、住所変更前の市町村の被保険者になります。これを住所地特例といい、施設所在地の市町村に財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。

住所地特例対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 有料老人ホームに該当するサービスを提供しているサービス付き高齢者向け住宅(ただし地域密着型特定施設は対象外です。)

宝塚市内の住所地特例対象施設

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

 市内から市外の住所地特例対象施設へ住所を異動、住所地特例対象施設から他の住所地特例対象施設へ住所を異動、住所地特例対象施設を退居し在宅へ住所を異動などの際に下記の届け出が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。