介護保険料のしくみ

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ID番号 1000267 更新日  2023年6月1日

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保険料は大切な財源です

介護保険料は、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料と公費を財源に運営しています。
今、現に介護を必要としている人だけでなく、今は介護の必要でない人についても介護が必要となったときに安心してサービスを受けられるようにとつくられた制度です。
財源の半分は、40歳以上の人からの保険料で支えられています。
誰もが安心してサービスが受けられるよう、保険料を納めましょう。

2021年度(令和3年度)から2023年度(令和5年度)の保険給付費の財源構成(3カ年)の円グラフ

40歳以上65歳未満の方の保険料

加入している医療(健康)保険の算定方法により、医療(健康)保険料と一括して納めます。詳細につきましては、加入されています各医療(健康)保険の担当の方へお尋ねください。

納付方法(65歳以上の方)

7月中旬に一年間の介護保険料決定通知書を発送します。

納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。

介護保険料の納め方は、年金からあらかじめ差し引きされる「特別徴収」と、口座振替または納付書で納めていただく「普通徴収」があります。

特別徴収

老齢・退職・障害・遺族年金を年額180,000円(月額15,000円)以上受給されている方は、あらかじめ保険料が年金から差し引かれます(老齢福祉年金は差し引かれません)。なお、特別徴収の方でも、年度の途中で保険料の段階変更や年金の支給停止等により、普通徴収になることがあります。

保険料は、4月・6月・8月と10月・12月・2月に区別されます。4月・6月・8月は、前年度2月の納付額と同額をそれぞれ納付します(仮徴収)。
10月・12月・2月は、前年度所得などをもとに当該年度の保険料を算出し、そこから4月・6月・8月の保険料を差し引いた金額を振り分け納付します(本徴収)。

前年と比べ保険料が増減する場合、8月の徴収額を平準化のために変更する場合があります。

日本年金機構等から送付する「年金振込通知書」に記載される介護保険料額と、宝塚市が送付する「介護保険料決定通知書」に記載される介護保険料額が一致しない場合があります。これは、日本年金機構等が年金振込通知書を作成する時点で、市町村と日本年金機構等との情報交換スケジュールの都合上、変更予定の介護保険料額について反映することができないことによるもので、宝塚市から通知している介護保険料決定通知書が決定額となります。

普通徴収

年金から差し引かれない方、年度途中に第1号被保険者の資格を取得した方(65歳到達、転入等)は、宝塚市から送付する納付書により、介護保険課の窓口や金融機関などで納めていただきます。

宝塚市から送付します納付書で金融機関の窓口などで納めてください(口座振替もご利用ください。)納期は通常7月(1期)から翌年3月(9期)までの9回です。
また、口座振替(自動払込)により納付することができます。

こんなときは普通徴収となります

  • 年度途中で保険料が増額になった
  • 4月1日現在65歳に達していなかった
  • 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった
  • 年度途中で他の市町村から転入した
  • 保険料が減額になった
  • 年金が一時差し止めになった

(注)年金の種類、額、受給時期以外にも特別徴収とならない場合があります。

年金の「現況届」を忘れずに!

年金が一時差し止めになる場合、日本年金機構へ「現況届(注)」の出し忘れが原因であることが多いので、忘れずに提出してください。

(注)現況届とは、年金を受給している人が引き続き年金を受給する要件を満たしているか確認するものですが、住民基本台帳コード(11桁)を日本年金機構に通知された方は、現況届の提出は不要となっています。

特別徴収への切り替えは年4回(4月・6月・8月・10月)行います。

次の1から3のいずれかに該当する方が、「特別徴収」に切り替えになる対象者です。

  1. すでに年金を受給しており、新たに65歳になられた方
  2. 新たに65歳になり、年金の裁定が行われた方
  3. すでに年金を受給しており、年金保険者(年金事務所、各共済組合等)及び宝塚市に住所変更の届出をされた方

特別徴収に切り替わる時期は、1から3に該当した時期により下記のとおり異なります。

徴収方法を変更する場合には、事前に通知書をお送りしてお知らせします。

なお、年度の途中で保険料の段階変更や年金の支給停止等により普通徴収になった方について、特別徴収を再開するのは年1回10月のみです。

特別徴収への切り替え時期
1から3に該当した時期 特別徴収開始予定月
4月2日から10月1日 翌年4月
10月2日から12月1日 翌年6月
12月2日から翌年2月1日 翌年8月
2月2日から4月1日 同年10月

介護保険料は、毎年1月から12月までに納付された額が、確定申告や市県民税申告の「社会保険料」として、所得控除の対象となります。

介護保険料を滞納すると

保険料を滞納すると、滞納期間に応じ、介護サービスの制限をうけます。

  1. 1年以上滞納すると介護サービスの費用をいったん全額支払い、申請によりあとから保険給付分が支払われます。
  2. 1年半以上滞納すると一時的に保険給付の全部または一部が差し止めとなります。
  3. 2年以上滞納すると介護サービスを利用することになったときに、未納期間に応じ介護サービスの利用負担が3割もしくは4割に引き上げられます。また、高額サービス費の支給がうけられない場合があります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 安心ネットワーク推進室 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
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