介護保険料の仮徴収について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1015090 更新日  2024年3月29日

印刷大きな文字で印刷

介護保険料の仮徴収について

 令和6年度(2024年4月~2025年3月)の介護保険料は7月に決定します。
 介護保険料が決定するまでの特別徴収(年金天引き)の額(4月・6月・8月分)は、前年度の介護保険料額を基に金額を設定します。これを仮徴収といいます。

※すでに特別徴収(年金天引き)で納めている人
 令和6年2月支給の年金から介護保険料を特別徴収(年金天引き)で納めた人は、令和6年度介護保険料を引き続き年金から天引きします。
 4月・6月は2月の介護保険料と同額を天引きし、8月は令和6年度の介護保険料によって調整します。

※新たに特別徴収(年金天引き)が開始される人
 令和5年度まで普通徴収(口座振替又は納付書払い)、もしくは、年度途中で特別徴収が停止した人で、令和6年度4月もしくは6月から特別徴収となる場合は、前月までに「令和6年度介護保険料特別徴収開始のお知らせ(仮徴収額通知)」を個別にお送りします。
 8月・10月から特別徴収となる人には、7月中旬までに「介護保険料決定通知書」でお知らせします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。