介護保険料の減免制度

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ID番号 1021771 更新日  2024年4月1日

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介護保険料の納付が困難な場合

介護保険料の減免制度は、以下のとおりです。減免には申請が必要となりますので、申請期間、申請方法や必要書類など、詳細についてはお問い合わせください。

介護保険課 保険料担当 0797-77-2162

震災・火災などの災害により、住宅、家財などの財産に著しい損害を受けたとき

《減免の内容》 損害を受けた月以後1年間の保険料を、損害が半壊もしくは大規模半壊または半焼に相当するときは半額、損害が全壊または全焼に相当するときは全額を減免します。

《減免申請時に必要なもの》 消防署または官公署が発行する損害の程度が確認できる証明書(罹災証明書など)

世帯の生計を主として維持する人の収入が、死亡、長期入院、失業、廃業、事業における著しい損失などの予期せぬ理由により著しく減少したとき

《減免の内容》  世帯の生計を主として維持する人の所得が600万円以下であり、死亡・失業などの予期せぬ理由により所得が著しく減少したときは、所得の減少の度合いに応じて、減少した所得を除いた当年(1月~3月は前年)の所得を基に保険料を再計算し、今年度の保険料との差額を減免します。

《減免申請に必要なもの》  

 ・死亡:今後の収入がわかるもの(※)

 ・長期入院(3か月以上):今後の収入がわかるもの(※)、3月以上の入院がわかるもの

 ・失業:今後の収入がわかるもの(※)

     雇用保険受給資格者証またはこれに代わる退職理由および退職日がわかるもの

 ・廃業・休業:今後の収入がわかるもの(※)、廃業届、休業届

 ・事業における著しい損失:今後の収入がわかるもの(※)、確定申告書(確定申告後の受付になります)

  ※今後の収入がわかるもの:詳しくは介護保険課にお問い合わせください。

保険料段階が第1段階、第2段階または第3段階の人で、次の要件すべてにあてはまるとき

保険料段階が第1段階、第2段階または第3段階の人で、(1)の要件すべてにあてはまるときは、(2)の通り減額します。

(1)要件
■生活保護を受給していない。

■市民税を課税されている人に扶養されていない。市民税を課税されている人と生計が同じでない。
※扶養には、生活費の仕送り、住居・住居費の提供、公共料金の負担、健康保険の被扶養者となるなどあらゆる経済的援助を含みます。また、住居・住民票は別でも生計が同じ場合は減免対象となりません。

■資産などを活用しても、なお生活が困窮している状況にある。
※預貯金(世帯全員)の合計金額が1,050万円以下、居住用以外の土地家屋がない場合。

■ あなたと世帯全員の人の前年1年間の合計収入金額が世帯の人数に応じて、下記の年間収入の基準以下の場合。
※収入には市民税のかからない年金をはじめあらゆる収入を含みます。

  1. 保険料段階が第1段階の場合
    前年1年間の収入合計金額が、1人世帯の場合は80万円以下。2人以上の場合は、2人目から1人あたり20万円を80万円に加算した額以下。
  2. 保険料段階が第2段階の場合
    前年1年間の収入合計金額が、1人世帯の場合は125万円以下。2人以上の場合は、2人目から1人あたり35万円を125万円に加算した額以下。
  3. 保険料段階が第3段階の場合
    前年1年間の収入合計金額が、1人世帯の場合は150万円以下。2人以上の場合は、2人目から1人あたり50万円を150万円に加算した額以下。

 (2)減免の内容

  1. 保険料段階が第1段階の場合
    保険料額の0.17を減額。
  2. 保険料段階が第2段階の場合
    保険料額の0.25を減額。
  3. 保険料段階が第3段階の場合
    保険料額の0.286を減額。                                                                                       (全て公費による軽減後の保険料額を基に計算。)

介護保険料額は「介護保険料【令和6年度(2024年度)~令和8年度(2026年度)】」のページをご確認ください。

刑事施設等に収監されたとき

介護保険法第63条に規定する施設に1月を超えて入所しているときは、入所の翌月から施設を出た月の前月までの保険料を減免します。

添付書類:刑務所等の在所証明書

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。