介護保険制度における生活保護境界層措置について

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ID番号 1028716 更新日  2019年3月18日

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介護保険制度における生活保護境界層措置の概要

次の1から5について、本来適用される基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、「より負担の低い基準等を適用すれば、生活保護を必要としない状態」であると福祉事務所長に認められた方に、より低い基準等を適用します。

なお、次の1から5の境界層措置は1から5の順に適用を行います。

 

境界層措置が適用される基準

1 給付制限措置の給付額減額等の記載の削除

2 居住費又は滞在費の負担限度額の変更

(例)介護保険施設の入所にかかる多床室の居住費について、利用者負担段階を第2段階(1日につき370円)から第1段階(1日につき0円)に変更する。

3 食費の負担限度額の変更

(例)介護保険施設の入所にかかる食費について、利用者負担段階を第2段階(1日につき390円)から第1段階(1日につき300円)に変更する。

4 高額介護サービス費の上限額の変更

(例)1ヶ月あたりの利用者負担について、利用者負担上限額を1ヶ月44,400円から1ヶ月24,600円に変更する。

5 介護保険料額の変更

(例)介護保険料段階を第3段階から第1段階へ変更する。

 

生活保護を要しない状態となるまで、1から5までを順番に適用していきます。

(例)居住費又は滞在費を変更することで生活保護を要しない状態となった場合は2までを適用し、3以降は適用されません。

対象者

生活保護の申請者又は現に生活保護を受けている方のうち、「境界層措置を受ければ生活保護を必要としない方」であると、福祉事務所長から認められた方(境界層該当証明書の発行を受けた方)

 

申請方法

生活援護課にて発行される境界層措置該当証明書を、持参のうえ、介護保険課にて申請して下さい。

※境界層該当証明書の発行の可否につきましては、生活援護課が行いますので、初めに生活援護課へ相談して下さい。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 安心ネットワーク推進室 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。