訪問介護(生活援助中心型サービス)が厚生労働大臣が定める回数を超える場合の報告について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1027721 更新日  2018年10月29日

印刷大きな文字で印刷

概要

訪問介護(生活援助中心型サービス)については、利用者の自立支援や重度化防止、地域資源の有効活用等の観点より、平成30年10月1日から、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省第38号)第13条第18号の2に基づき、介護支援専門員は居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づける場合には、当該居宅サービス計画を市町村に届け出る必要があります。

届け出の対象となる計画

対象となるのは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1 訪問介護費の注3に規定する生活援助が、下表の回数以上位置づけられている居宅サービス計画です。ただし、平成30年10月1日以降に作成または変更した居宅介護サービス計画に限ります。

要介護区分

回数

要介護1

1月につき27回

要介護2

1月につき34回
要介護3 1月につき43回
要介護4 1月につき38回
要介護5 1月につき31回

提出方法

(1)提出物

1.報告書(本庁にて交付いたします。)

2.アセスメントシートの写し

3.居宅介護サービス計画書の写し(第1・2・3・4・6・7表)

※第1表は利用者へ交付し署名があるもの。第4表は、生活援助を位置づけた根拠が記載されているもの。

 第6.7表は計画作成(変更)月の翌月分

(2)提出先

〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号

宝塚市 健康福祉部 介護保険課 (宝塚市役所1階)

電話:0797-77-2136 (給付担当)

郵送または直接申請先の窓口へ申請してください。

(3)提出期限

居宅介護サービス計画を作成または変更した月の翌月末日まで

その他

届け出のあった居宅介護サービス計画は多職種で構成する会議及び市で確認を行い、必要に応じて個別に連絡させていただきます。

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。