高齢者用肺炎球菌定期予防接種について
接種券をお持ちでない方は、下記から申請してください。
宝塚市の実施医療機関は、次のPDFをご参照ください。
肺炎球菌予防接種とは
肺炎球菌は主に気道の分泌物に含まれる細菌で、唾液などを通じて飛沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。
肺炎はわが国の死亡原因の第5位となっています。また、日常的に生じる成人の肺炎のうち4分の1から3分の1は肺炎球菌が原因と考えられています。
肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎の重症化と死亡のリスクを軽減させる効果があります。
定期接種の対象者には接種券を発行しています。接種を希望される方は、接種期間内に接種してください。(接種は強制ではありません。)
副反応
接種部位の痛み・赤み・腫れは5%以上、筋肉痛・だるさ・発熱・頭痛は1%から5%の報告があります。
症状は通常3日から4日でおさまります。
まれに報告される重い副反応としては、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応などがあります。
気になる症状や体調の変化があらわれたら、医師にご相談ください。
定期接種により健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく給付を受けることができます。宝塚市立健康センターの予防接種担当までお問い合わせください。
対象者
令和5年度対象者
接種の機会を逃さないようご注意ください。
(1)これまでに肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)の接種を受けたことがない人
(2)以下の生年月日に該当する人
- 昭和33年(1958年)4月2日から昭和34年(1959年)4月1日生まれの方
- 昭和28年(1953年)4月2日から昭和29年(1954年)4月1日生まれの方
- 昭和23年(1948年)4月2日から昭和24年(1949年)4月1日生まれの方
- 昭和18年(1943年)4月2日から昭和19年(1944年)4月1日生まれの方
- 昭和13年(1938年)4月2日から昭和14年(1939年)4月1日生まれの方
- 昭和8年(1933年)4月2日から昭和9年(1934年)4月1日生まれの方
- 昭和3年(1928年)4月2日から昭和4年(1929年)4月1日生まれの方
- 大正12年(1923年)4月2日から大正13年(1924年)4月1日生まれの方
- 接種時に60歳から65歳未満の人で、心臓・腎臓・著しい呼吸器の機能障害または、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害を有する人で、身体障害者手帳1級の認定を受けている人
60歳から65歳未満の方は、予防接種を受ける前に手続きが必要です。
宝塚市立健康センターにお問い合わせください。
令和4年度対象者の接種期限を延長しています
令和4年度対象者で、新型コロナウイルス感染症の流行により期限までに接種できなかった方は、1年間期限を延長します。
令和4年度の接種券(上部がピンク色)は、令和6年3月31日まで使用できますので、市内実施医療機関にご予約の上、接種してください。
(市外で接種される場合は、事前に手続きが必要です)
令和5年度対象者の接種期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
※令和6年3月31日(日曜日)は多くの医療機関が休診になります。また、接種を希望してもワクチンを取り寄せるのに時間がかかる場合がありますので、お早めに医療機関にお問い合わせください。
令和5年度対象者ではないが接種希望の方
任意接種として接種可能です。(接種費用は全額自己負担となり、健康被害が起こった場合の給付は、定期接種に基づく給付と異なります。)
接種希望の方は、直接医療機関にお問い合わせください。
また、2回目以降の接種は前回から5年以上の間隔をあける必要がありますので、ご注意ください。
自己負担額
4,000円(1回のみ)
(注)生活保護世帯の人、中国残留邦人支援給付を受けている人は、証明書を持参した場合、自己負担金はありません。
実施医療機関
- 接種希望の方は直接医療機関にお申込みください。
- ワクチンを取り寄せるのに時間がかかる場合がありますので、必ず事前に医療機関にお問い合わせください。
(注)市外の実施医療機関で接種を希望する場合については、事前に手続きが必要です。手続きについてはページ下部をご覧ください。
持ち物
- 高齢者用肺炎球菌定期予防接種券
令和5年度対象年齢の人には、令和5年3月末に送付しています。 - 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
注意事項
- 接種券を持たずに接種した場合や有効期限が過ぎた場合、任意接種(全額自己負担)となります。
- 予診票は実施医療機関に置いてあります。
- 新型コロナウイルスワクチンと高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種間隔は、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間以上間隔を空けてください。
市外での接種について
- 宝塚市以外で接種を受けられる場合は、宝塚市発行の依頼書が必要です。
接種を受ける前に必ず健康センターで依頼書発行の手続きをしてください。 - 接種後の依頼書の発行はできません。手続きをせずに接種を受けた場合、任意接種(全額自己負担)となります。
- 依頼書の発行に際し、接種予定の市町村に実施医療機関(市町村と契約している医療機関)、接種費用等をご確認ください。
市外で接種を受ける場合の費用について
- 阪神6市1町(芦屋市・尼崎市・伊丹市・川西市・三田市・西宮市・猪名川町)の実施医療機関で定期接種を受ける際には、接種時に予防接種依頼書があれば宝塚市が設定する自己負担金(4,000円)で接種できます。
- 上記以外の市町村で接種する場合は、接種予定の市町村に接種費用等をご確認ください。4,000円以上の自己負担が生じた場合は、差額を払い戻す制度があります(上限金額あり)。依頼書発行の際に、払い戻し制度について説明します。
- 生活保護適用証明書または中国残留邦人支援給付受給証明書があれば無料で受けることができます。
依頼書発行の申請方法
提出書類
郵送 | 窓口 | |
---|---|---|
65歳以上の方 |
|
高齢者用肺炎球菌定期予防接種券 |
60歳から64歳の方 |
|
身体障害者手帳(氏名・障がい名・等級の記載部分) |
- 提出書類を健康推進課(市立健康センター)へ郵送してください。申請を受理してから依頼書の発行まで、1週間から2週間程度かかる場合がございますので、余裕をもって申請してください。
- 窓口へお越しの際は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時30分にお願いします。
(注)依頼書発行申請書は市役所窓口サービス課、地域福祉課、各サービスセンター・サービスステーションにおいてあります。また、健康センターから郵送もできます。
接種券の発行・再発行
- 申請後、発行に1週間から2週間程度要しますので、接種までに余裕をもって申請してください。
- 予防接種は接種券が届いてから受けてください。接種券がお手元に届くまでに予防接種を受けた場合、公費の補助を受けられなくなり、任意接種(接種費用が全額自己負担)になる場合があります。
電子申請を利用できない方は、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
その他
令和6年4月1日からの対象者
宝塚市に住民票があり、これまでに肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を接種したことがない方で、1、2どちらかに該当する方。
- 65歳の人
- 接種時に60歳から65歳未満の人で、心臓・腎臓・著しい呼吸器の機能障害または、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害を有する人で、身体障害者手帳1級の認定を受けている人
対象者には、65歳の誕生日の翌月に、接種券やご案内を送付予定です。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進室 健康推進課(健康センター)
〒665-0827 宝塚市小浜4丁目4番1号
電話:0797-86-0056 ファクス:0797-83-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。