公文書等における「障碍(がい)」の表記について

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ID番号 1037320 更新日  2022年12月16日

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公文書等において「障碍(がい)」の表記を使用します。

1.経緯

 本市では、障害者等の「害」には「害する」のほか「わざわい」の意味もあることから「害」の使用を控え、「がい」と表記してきました。

 2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えて改正された、スポーツ基本法に対して行われた衆議院文部科学委員会決議及び参議院文教科学委員会附帯決議を受け、国の文化審議会国語分科会において、法令と法令を引用した公文書を除き、地方公共団体等において、常用漢字表にない「碍(がい)」の字を用いることが可能であるとの考え方が平成30年11月に示されました。

 本市においては、国の考えを受けて「碍(がい)」の表記について検討し、平成31年4月1日から「碍(がい)」の使用へ変更することとしました。

「碍(がい)」には「さまたげ」や「バリア」の意味がありますが、このバリアは、個人ではなく、道路や施設、制度、慣習や差別的な観念など社会的障壁との相互作用によって創り出されているもので、この社会的障壁を取り除くことが大切です。この「障碍(がい)」の本来の意味について知識を普及させ、障碍(がい)の有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重し支え合う「心のバリアフリー」を推進し、暮らしやすい社会の実現を図ります。

 

2.変更の内容

(1)公文書等における「障害」または「障がい」の表記を、「障碍(がい)」とします。

 原則として、「障害」「障がい」は「障碍(がい)」と表記します。また、「障害者」「障がいのある人」は「障碍(がい)者」「障碍(がい)のある人」と表記します。

(2)法律用語や国の制度等の名称、国・県・他市町等の施設名等の固有名詞は変更しません。

(3)障害福祉課の課名を「障碍(がい)福祉課」へ変更します。

 

3.これまでの取組

(1)宝塚市では令和2年(2020年)3月に、「障害」の表記を改めることに伴う関係条例の整理を行い、36の条例を改正しました。また、25の規則や要綱の整理も行いました。

(2)令和2年(2020年)4月からは障害福祉課の課名表記を障碍(がい)福祉課へ変更しています。

(3)市の計画やハンドブックなどの冊子において障碍(がい)の表記についての説明を入れて啓発しています。

 

4.表記にかかる国の動き

 「碍(がい)」の字の常用漢字への追加については、令和3年(2021年)2月26日の文化審議会小委員会においては見送りとなりましたが、同年5月27日の参議院内閣委員会において「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」の中で、うかんむりの「害」の字を他の漢字とし、又はひらがなの「がい」とするかどうかの検討に資するため、障害当事者の意向や世論の動向を把握することとされています。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。