死亡届

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ID番号 1000156 更新日  2023年12月1日

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お亡くなりになったことの届出です。

死亡届により、埋火葬許可証が交付され、住民登録の消除と、戸籍の記載(日本国籍の方)がされます。

世帯主が亡くなられた場合は、次の世帯主がどなたになるか届出が必要な場合があります。

すでにお葬式を終えられたご家族へ
死亡届は、多くの場合、お葬式の前に葬儀業者から提出されています。

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者

注:死亡届の届出人欄には、届出人が署名してください。届出人の氏名は戸籍に記載されます。

注:親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。

届出先

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地(一時的な滞在地も含む)の市区町村役場

宝塚市役所の届出窓口

本庁舎2階 窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーション

受付時間は午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始を除く)

市役所業務時間外の受付

本庁舎1階 警備防災センター(市役所業務時間外の入口を入ってすぐ右手にあります。)

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(死亡の事実を知った日を含みます。)

注:国外で亡くなられた場合は3か月以内

必要なもの

  • 死亡届書
    亡くなった病院などで、右側の死亡診断書(死体検案書)を記入した死亡届書を受け取ってください。(他市の市長名などが印刷されていても使えます。)
  • 届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または審判書謄本
  • 届出人が任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または公正証書の謄本

注:届出人の資格を証明する書類は原本の提示が必要です。

注:関連する手続きで死亡届書右側の死亡診断書の写しが必要になることがあります。届出の前に写しを取られることをお勧めします。

火葬場の予約について

死亡届の前に、火葬場の予約を行ってください。

関連する手続き

亡くなられた方に関して、ご家族の方などが行う手続きについては、「くらしの手続きガイド」でご確認ください。

Web上で簡単な質問に答えることで、関連して必要となる手続きや持ち物をご案内します。

このサービスは、株式会社グラファーの「Graffer手続きガイド」を利用しています。

おくやみ手続き案内コーナーについて

亡くなられた方に関して、ご家族の方などが市役所で行う必要がある手続きについてご案内します。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。