固定資産税 Q&A

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ID番号 1004754 更新日  2023年2月13日

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質問1 年の途中で土地・家屋の売買があった場合は

質問

私は令和4年11月に自己所有の土地及び家屋の売買契約を行い令和5年3月に買主への所有権移転登記をすませました。令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか。
また、課税期間はいつからいつまでですか。

答え

令和5年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
固定資産税は、地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に土地又は家屋の所有者として登記されている人へ課税することになっているからです。
また、固定資産税は、賦課期日と同じ年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税します。納付の方法として、4期に分けています。
なお、賦課期日後に、売買による所有権移転登記が行われた場合には、税額の一部を買主で負担することが行われている場合もあるようですが、その負担については、売買の契約をされる時に売主と買主の話し合いによって決められたものであり、納税義務者は、1月1日の所有者であるあなたに変わりはありません。

質問2 家屋の税額が下がらないのは

質問

家屋は年々古くなっていくのに家屋の税額が下がらないのはなぜですか。

答え

家屋の評価額は、評価替年度における建築資材価格等の変動による補正率(再建築費評点補正率)および、家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした補正率(経年減点補正率)を用いて求められます。                                 したがって、家屋の評価額は評価替基準年度間の建築資材価格等に影響され、経年減点補正率による減価等を踏まえても前年度の評価額を上回る場合もあります。ただし、実際は、評価替時点の評価額と前年度の評価額を比較して低い方を採用することとされており、評価替時点の評価額が前年度の評価額を上回れば据え置きとなり、下回れば下がることになります。このようなことから、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がるとは限りません。また、家屋の種類や構造ごとに経過年数における減価率は定められており、最終の減価率については一律の下限値が設けられています。そのため、建築年次の古い家屋については評価額が据え置かれていることがあります。

質問3 隣接する同じ面積の土地なのに税額が違うのは

質問

 昨年、私は友人がすでに住宅を建築して住んでいる場所の隣に、将来住宅を建てるため150平方メートルの土地を購入しましたが、市から送付された納税通知書を見ると、友人と同じ面積の土地にもかかわらず、友人より税額が高いのはなぜですか。

答え

土地の固定資産税については、住宅用地の場合、その税を軽減する特例措置があります。住宅用地とは、その年の1月1日現在居住用の家屋が建っている土地をいい、その面積が200平方メートルまでの土地は、小規模住宅用地として課税標準額が価格の6分の1に軽減されます。あなたの税額が高かったのは、住宅が建っていないため、この特例の対象とならなかったことによるものです。

質問4 家屋の固定資産税が急に上がったのは

質問

家屋を新築して、固定資産税が課税されるようになってから今年で4年目になりますが、今年度から家屋の固定資産税が急に上がったのですが、なぜですか。

答え

新築された住宅が一定の要件に該当するときは、固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り税額が軽減される制度があります。あなたが新築された住宅についても、この制度に該当し、昨年度まで固定資産税の軽減がなされていました。
なお、3階建以上の中高層耐火住宅(分譲マンション等)については、一定の要件に該当すれば5年度分の軽減が受けられます。

質問5 基準年度以外の土地の評価額について

質問

令和3年度は、評価替えの年度にあたり、それに伴い、土地の評価額が決定されますが、評価替え以外の年度(令和4年度、令和5年度)の土地の評価額はどのように決定されますか。

答え

令和3年度評価替えにおける土地の評価額は、令和2年1月1日時点の価格をベースに、同年7月1日までの間に地価の下落が見られた場合には、その下落分について令和3年度評価額に反映されます。
評価替え以外の年度である令和4年度の評価額は、令和2年7月1日から令和3年7月1日までの間に地価の下落が見られた場合、令和3年度の評価額にその下落率を加味し評価額を算出します。
同様に、令和5年度の評価額についても、令和3年7月1日から令和4年7月1日までの間に地価の下落が見られた場合には、令和4年度の評価額にその下落率を加味し評価額を算出します。

質問6 店舗等を借りている場合、償却資産の申告の対象となるものは

質問

店舗等を借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか。

答え

店舗等を借りている方が取り付けた内部造作、電気設備等については、償却資産として申告の対象になります。

質問7 駐車場を経営している場合、申告が必要か

質問

駐車場を経営している場合、どのようなものが申告の対象になりますか。

答え

駐車場のアスファルト舗装(車止めや白線も含みます)、周囲のネットフェンス、外灯、植栽などが償却資産の対象となります。

質問8 賃貸マンションを経営している場合に申告の対象となるものは

質問

賃貸マンションを経営している場合、どのようなものが申告の対象になりますか。

答え

構造物

駐車場のアスファルト舗装(車止めや白線も含みます)、周囲のネットフェンス、外灯、植栽、自転車置場、屋外に設置されたガス・上下水道の埋設管、太陽光発電システムなど
電気設備

受変電設備、インターホン親機・子機など

器具・備品
集合郵便受け、家具付きの場合のエアコン・冷蔵庫・テレビなど

質問9 償却資産は免税点以下でも申告が必要か

質問

私の所有する償却資産は、課税標準額の合計が免税点の150万円に満たず税金がかかりません。この場合でも申告をする必要はありますか。

答え

はい。
地方税法第383条の規定により、免税点以下の方も、前年から資産の異動がない方も、毎年申告していただくことになります。

質問10 耐用年数を経過した償却資産は

質問

現在使用している償却資産は、昨年で減価償却を終えました。これは減少資産として申告するのでしょうか。

答え

いいえ、減少資産とはなりません。
その償却資産を使用している間は、耐用年数を超えても取得価額の5%に相当する額を評価額として、所有していることになります。

質問11 年の途中で閉店した場合の固定資産税(償却資産)は

質問

9月に廃業しました。この場合、固定資産税(償却資産)の納税はどうなりますか。

答え

廃業されても、その年度分までは納税してください。
土地・家屋と同様に、地方税法の規定により、固定資産税(償却資産)も毎年1月1日(賦課期日)に所有者として償却資産課税台帳に登録されている個人・法人に賦課期日と同年の4月1日から始まる年度分の税として課税されることになっています。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。