住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
平成26年4月1日以前から所在した延床面積280平方メートル以下の住宅(人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。なお、賃貸住宅を除く。)について、一定の省エネ改修工事等を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。
減額要件
- 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに工事が完了したもの
- 省エネ改修工事等に要した費用が60万円超であること
(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く) - 次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと
1.窓の断熱改修(必須工事)
2.床の断熱改修
3.天井の断熱改修
4.壁の断熱改修
(注)外気等と接するものの工事であること
(注)1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
(注)新築住宅軽減、耐震改修に伴う減額と重複して受けることはできません。
(注)省エネ改修特例の適用は一度きりです。
減額される税額
120平方メートルを限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。
ただし、省エネ改修工事等を施し長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額の割合が3分の2となります。
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分。
減額を受ける手続き
下記の必要書類を添えて改修工事完了後3か月以内に市役所資産税課まで申告してください。3か月を経過された方は資産税課にご相談ください。
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
- 領収書の写し
- 建築士等が発行する増改築等工事証明書または熱損失防止改修工事証明書
- 補助金等の写し
- 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類 (※長期優良住宅の場合)
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市税収納室 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
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