長期優良住宅に対する固定資産税の減額

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ID番号 1004751 更新日  2022年4月1日

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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から 令和6年3月31日までの間に、認定長期優良住宅を新築した場合は、 申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。

減額要件

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
  • 専用住宅又は併用住宅(居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上のものに限られます)
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅

(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については専有部分の床面積に持分で按分した共用部分の床面積を加えて判定します。

減額される税額

120平方メートルを限度として、居住部分の固定資産税の2分の1が減額されます。

減額される期間

(a)一般の住宅(b以外の住宅):新築後5年度分

(b)3階建以上の(準)耐火住宅:新築後7年度分

(注)長期優良住宅に対する減額措置は新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

減額を受ける手続き

下記の必要書類を添えて市役所資産税課まで申告してください。

  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
  • 長期優良住宅の認定通知書等の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し)

(注)住宅を新築された翌年の1月31日までに申告が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。