固定資産税(償却資産)

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ID番号 1008947 更新日  2023年12月6日

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償却資産とは?

法人や個人で事業をされている方の、土地及び家屋以外の有形の事業用資産(ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は除く)で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。
この資産は毎年1月1日現在での所有状況を1月31日までに、市役所へ申告していただくことになっています。(地方税法第383条)

不動産賃貸業(賃貸住宅やテナントビル・貸駐車場など)を営んでおられる方も申告が必要です。

資産の増減がない場合や、事業所を閉鎖・転出等された方も必ず申告をして下さい。

申告先

本社・事業所等が他市であっても、使用する償却資産の所在地が宝塚市であれば、その資産の申告先は宝塚市となります。
また、市内に事業所等が2か所以上ある場合は、一括して申告してください。

[郵送で申告される方へ(お願い)]

受付印を押印した申告書の控えの返送を希望される方は、申告書のコピーと切手を貼った返信用封筒も同封してください。

決算期が3月の事業者の方

固定資産税(償却資産)の法定申告期限は毎年1月31日となっております。
決算期にかかわらず、前年中に取得あるいは減少した資産について、期限までに申告をしてくださるようお願いします。

納期

年税額は、年4回に分けて納めていただくことになります。

  • 1期 5月
  • 2期 7月
  • 3期 12月
  • 4期 2月
納税通知書は、5月上旬に発送予定です。
送付先に変更があればご連絡ください。

(注)法定申告期限以降に申告された場合、2期以降に、申告内容を反映させた納付書を改めて送付することがあります。

申告されない方、または虚偽の申告をされた方

正当な理由がなく申告されない場合は、規定により過料を科せられることがあるほか、不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。(地方税法第386条、同法第368条)
また、虚偽の申告をされますと、罰金等を科されることがあります。(地方税法第385条)

実地調査等のお願い

申告いただいた方の申告内容の確認、あるいは未申告者の資産調査のため実地調査等をさせていただくことがありますので、その際は、ご協力をお願いします。(地方税法第353条及び第408条)

また、申告内容の調査のため、国税資料(所得税又は法人税)の申告書類を閲覧することがありますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。(地方税法第354条の2)

過年度への遡及について

申告漏れ等の課税については、申告された年度だけではなく、5年を限度として遡及することになります。(地方税法第17条の5第5項)

償却資産(業種別)の主なもの

駐車場や住宅・店舗などを貸し付けている場合も対象となります。

家屋と償却資産の区分

家屋(建物)には、家屋と一体となって家屋の効用を高める設備(電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、消火設備等の建築設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して評価しています。

家屋と設備等の所有者が同じ場合

 独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等については、償却資産として取扱います。

家屋と設備等の所有者が異なる場合

 賃借人(テナント)がご自分の費用で施工した内装その他の設備については、テナントから償却資産として申告してください。[地方税法第343条第10項・宝塚市市税条例第53条第10項]

主な設備等を例示しますと、次のとおりです。

主な償却資産の区分と耐用年数

詳しい耐用年数については、(外部リンク)を確認してください。

評価方法

国税との取扱いの違い

国税との主な違いは、以下のとおりです。
国税の取り扱いの詳細については、税務署等におたずねください。

特例資産の申告

特例資産を取得された場合は、種類別明細書とともに課税資産の特例適用申請書を提出してください。
(地方税法第349条の3、同法附則第15条、15条の2及び15条の3に定める資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。)

提出書類について

お願い

申告内容を確認するため、申告書の提出時に資産内容の分かる書類[直近の国税申告書の添付資料(減価償却資産内訳・明細書、または減価償却費の計算書)の写し]もあわせて提出いただきますよう、よろしくお願いいたします。

-課税標準額が150万円未満(免税点)でも申告は必要ですー

電子申告「エルタックス」を導入

本市ではインターネットによる電子申告「エルタックス」を導入しています。
詳しくは、下記のページをご覧ください。

償却資産課税台帳の閲覧について

申告に基づいて償却資産の価格等を決定すると、償却資産課税台帳に登録し、4月以降であれば資産税課において閲覧することができます。
(注)電話での閲覧申請は受け付けできません。

 受付時間 午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
 受付場所 宝塚市役所 2階 資産税課(10番窓口)

申請に必要なもの

郵便で請求される場合

 便せん等に住所・氏名・電話番号・通知書番号を記入し、切手を貼った返信用封筒とともに資産税課へ郵送してください。

来庁される場合

 納税義務者のご本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証、前年度納税通知書などをご持参ください。
 また、代理で来られる方は委任状(原本)と代理人のご本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証)が必要となります。

Q&A

申告書のダウンロード

申告の手引き・記載例のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市税収納室 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。